渡瀨・國松法律事務所
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契約書作成において、署名(記名)押印欄の甲の部分を空欄にしておき、 相手方当事者(契約先)が、そこに本店所在地や商号、代表者名等を手書きで記入し、押印するということでも、問題はありません。 ただし、契約書の後文などに「甲・乙記名押印の上」や「甲・乙署名押印の上」などと記載する場合には、念のため、その部分との整合性には留意された方がよいでしょう。
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