築地駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京桜橋法律事務所の小川 晃司弁護士や銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士、アイシア法律事務所の坂尾 陽弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい築地駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な築地駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる築地駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」と規定しています。 漏水などで一時的に居住できなくなったような場合は、この規定に基づき賃料減額の主張ができる可能性があると考えられます。 2 賃貸借目的物の修繕義務は原則として賃貸人が負うため、賃借人は、修繕が必要な場合には、賃貸人に修繕を求めることになります。賃貸人に対して修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず賃貸人が相当の期間内に修繕に応じないときや急迫の事情があるときは、賃借人自ら修繕を行うことができ、修繕費用を賃貸人に請求できます。 この場合、賃借人は、修繕費用と未払家賃とを相殺するという主張ができる可能性があります。 もっとも、「修繕が必要な場合」とは、客観的にみて修繕がなされないと使用収益に著しい支障が生じるような場合を指すとされ、使用収益に影響しない軽微な問題については賃貸人に修繕義務があると認められない可能性があります。 したがって、穴やシミによって、居住にどの程度の支障、影響が生じているかによると考えられます。
この質問の詳細を見る