弁護士法人フォルティス法律事務所
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結納金は嫁ぎ先に贈与として交付されるものですので、それを受け取った人が返還義務を負います。訴訟になっているようですので、「被告」とされている人が敗訴した場合に返還義務を負います。 ですので、単に親族であるとか、住民票上の住所が同一というだけで返還義務を負うことはありません。
この質問の詳細を見る不動産や車は、夫婦の協力とは関係なしに価格が変動するものなので、離婚時の価格を基準に考えます。 価格の開きが大きい場合、その間の金額を取ることが多いです。
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