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日常用語でいう示談は、法律用語では「和解」と言います。 そして一度和解をすると、原則として蒸し返すことができなくなります(民法696条)。これを和解の確定効と言います。 和解の確定効にもかかわらず、和解の効力を蒸し返すためには、 当初の和解をした当時には争いの対象としていなかった事情について勘違いをしたために和解をしたという事情があることが必要です。 この点、中間期間の人物と初めの人物が同一か否かについては、ご質問者様と配偶者様との間で争いの対象とされており、その結果示談がなされたという事情があるようですので、本件の場合は、和解の確定効により、示談を蒸し返すのは法的には難しいと考えられます。 と、ここまでは法的に考えた(≒配偶者様が示談の再締結を拒否した)時の結論です。 もっとも、このような法的な理解を、配偶者様が必ずしも持ち合わせているとは限りません。配偶者様が任意に示談の再締結をしてくれるのであれば、当然、示談をし直すことは可能です。
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