大阪府の大阪市西区で離婚・男女問題に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所 大阪オフィスの戸田 雄太郎弁護士や土佐堀通り法律事務所の常谷 麻子弁護士、春田法律事務所 大阪オフィスの藤田 悠太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市西区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる大阪市西区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
スマホに録音データは残しているのですが、データは残したまま、パソコンなどにコピーして、故障によるデータの損失を避けたいと思うのですが、マスターデータからコピーを作った段階で証拠能力がなくなってしまうのでしょうか。 →基本的にはそうではありません。指摘されているような偽造の可能性を100%排除することはできませんが、そもそもマスターデータの状態で証拠提出することは実際上極めて困難ですし、たいていの場合、マスターデータを別の記録媒体にコピーして提出しています。ですので、そのような心配をされる必要はないと考えられます。
この質問の詳細を見る大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 ご無理なされないでくださいね。 突然の事で精神的にもかなりのダメージを受けたのですが、出来れば心無い弁護士を訴えたいのですが可能でしょうか?自殺する事も考えました。 なるほど、相当お辛い状況だと思いますが、弁護士を訴えても何の解決にもつながりませんので、奥様との離婚問題をどうするのかにシフトされていくしかないと思います。ご参考までに。
この質問の詳細を見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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