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ながた ひろき
長田 弘樹弁護士
弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所
本町駅
大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-13 又一ビルディング
対応体制
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注意補足

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インタビュー | 長田 弘樹弁護士 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所

顧客満足を超えた「顧客感動」を。使用者側労務、不動産法務に強い元市役所職員の弁護士

大阪市役所を退職後、法曹界に足を踏み入れた弁護士法人ALG&Associatesの長田弘樹弁護士。16人の弁護士が在籍するALG大阪法律事務所の所長として、使用者側労務や不動産法務を中心に数多くの事件処理に当たってきました。その信念は、顧客満足を超えた「顧客感動」。「単に事件を解決するだけでなく、その後の依頼者の生活や企業の発展をサポートする」と力強く語ります。

01 弁護士になるまで

元市役所職員。弁護士16人を擁するALG大阪法律事務所の所長


ーー弁護士になる前は公務員をされていたそうですね。

社会人としてのキャリアは、大阪市役所でスタートしました。そこで2年間、固定資産税に関する仕事をしていましたね。

もともと弁護士の仕事に興味はあったのですが、その前に一度、別の世界で社会人経験を積んでからチャレンジしようと思っていました。ただ、法学部卒ではないので、司法試験の勉強はゼロからのスタートでした。働きながら勉強し、その後ロースクールを経て司法試験に合格後、弁護士になりました。

ALGに入所したのは、ちょうど大阪法律事務所を立ち上げるタイミングでした。当時、弁護士は私を含めて2人だけ。それから10年ほど経ちますが、今では弁護士が16人、事務員も20人に増え(2021年1月末現在)、おかげさまで案件も年々増え続けています。

02 得意分野と強み①

中小企業の労働法務。セミナーや継続フォローに定評


ーーALG大阪法律事務所ではどのような案件を扱うことが多いですか?

基本的には個人、企業のお客様双方の案件を幅広く扱っています。なかでも、近年は中小企業からのご相談が増えています。弊所では特に労働と不動産の法務に強みを有しており、これまでに数多くの事件解決に携わってきました。

使用者側労務では、従業員から残業代請求や地位確認を求められた際の訴訟のほか、退職勧奨や懲戒解雇、従業員の引き抜きなどへの対応、さらには就業規則の改訂など、対応可能な範囲は多岐にわたります。私を含め労務に強い弁護士が揃っておりますので、どんなご相談にも応えられます。

ーー労務にかなり自信があるようですね。

労務における私たちの強みの1つは、すでに案件化している事件の事後対応だけでなく、役員や管理職の方々を対象にパワハラやセクハラ、メンタルヘルスなどのセミナーにも力を入れている点です。

とくに業務が多忙を極める中小企業のなかには、そうした問題意識や教育体制がまだ十分に整っていないケースも多く見られます。労務問題は後回しにしてしまいがちなところがありますが、後に大きな問題に発展してしまうことも少なくありません。

最近はオンライン形式のセミナーもありますが、基本的には弁護士が企業に直接出向いてお話をしています。大変ありがたいことに、これらのセミナーが「わかりやすい」「聞いてよかった」などと大変好評をいただいており、お問い合わせが増えています。

ただ、セミナーを一度受講しただけで意識を一気に変えることはなかなか難しいと思います。大事なことは、継続的なサポートです。顧問契約をいただいた企業には、継続的なフォローをさせていただいたおります。

03 得意分野と強み②

建物明渡請求訴訟で業界の指針となる確定判決


ーー不動産関連の法務では、これまでにどんな事案を担当してきたのでしょうか?

印象的な事件の1つに、オーナー側の代理人に立った建物明渡訴訟の控訴審があります。入居者の賃料滞納を保証会社が立て替えて支払われていたのですが、賃借人である被告に賃料未払いがあったことを債務不履行として契約解除し、明渡しを認める一審判決が出されました。これに対し被告が控訴し、弊所が被控訴人側の代理人として応訴しました。その争点としては、「保証会社が賃料を立替払いしていても、賃借人自身が賃料を支払っていなければ債務不履行に該当し、明渡しを請求できるのか」というものでした。
結論としては、控訴人の請求は認められず、こちらの主張が認められました。その後控訴人はさらに上告したものの棄却され、こちらの主張が認められたかたちで判決は確定しました。
保証会社の立替払いがある場合に、主債務者の未払いが債務不履行に当たるかどうかは、この判決が確定する前は法的な評価が分かれるところでした。ですから、業界にとってこの確定判決はその後の同種の訴訟に影響を与える大きな意義があったと思います。


ーーオーナーが不利な立場の訴訟でも勝てることを証明したのですね。

不動産関連法務の分野では、老朽化した建物の建替えや、それに伴う立退きに関する事件のお問い合わせが多く、交渉や訴訟で数多くの解決実績があります。不動産管理会社や賃料保証会社の顧問も数多くお受けしていますし、労務同様に幅広く対応しております。

もちろんそれ以外にも、交通事故や離婚・男女問題等、様々な事件のご依頼をいただいています。ALG大阪法律事務所の特徴としては、分野ごとに緩やかな事業部制を敷いていることです。それぞれの弁護士が専門分野の事件に強みを発揮するような体制とすることで、ご相談内容に応じ複雑な事案にも対応させていただいております。

04 弁護士としての信念

顧客満足の先にある「顧客感動」とは

ーー長田弁護士が日頃の業務のなかで、最も大事にしていることを教えてください。

私が常に心がけているのは、「顧客感動」です。これは事務所の理念でもありますが、単なる事件処理を超えて、依頼者個人の生活や企業の発展に貢献すること。それを最大のミッションに据えています。

私にとっての「顧客感動」は、もちろん依頼者の方々の望む結果を得ることでご満足いただくことが何よりですが、万が一依頼者の方が望んでいた結果が得られなくても、私たちに依頼して本当に良かったと思っていただけるような関係性を依頼者お一人お一人と築くことによって生まれるものと考えています。そのように思っていただけるためには、どんな案件にも全精力を注ぐこと以外に方法はないと思います。

うまく事件を解決できなかったり、ベストを尽くしていなければ、依頼者の方々は敏感にそれを感じ取り、「この弁護士に頼むべきでなかった」と不満や後悔を感じることになるでしょう。ただでさえ困っている方がそのように感じることになるのは、より問題を大きくしてしまうことにつながり、不幸な結果となってしまいます。仮にいい結果が得られなくても、「この弁護士に頼んでダメなら仕方がない」「ここまでやってもらったから納得した」「もうこれ以上の方法はなかったんだろう」と思っていただけるように、常に全力投球するように心がけています。


ーー 常に手を抜かない。頼もしく感じます。

現実問題として、事件によってはどう考えても負け筋としか思えないようなものもあります。いろんな弁護士に断られて、泣く泣くご相談にこられる方もいらっしゃいます。
形式的な結果だけにとらわれず、どうすれば依頼者の方にとって少ないダメージで済み、気持ちよく前に進めるか。それを考え続けることが、私なりの「顧客感動」のあり方だと考えています。

05 これからの事務所と私

日本企業のベトナム進出をサポート
ーー所長として、これからどんな事務所にしていこうと考えていますか?

絶えずご相談をいただいている現在の流れを加速させて、より多くの方から幅広いご依頼をいただけるような事務所にしていきたいですね。また、規模だけでなく、対応可能な分野を広げていけるように、事務所全体を盛り上げていきたいと考えています。そのためにも、当事務所の弁護士には「これなら誰にも負けない」という武器を持ってほしいと思います。幅広く、かつプロフェッショナルに。それがALG大阪法律事務所の目指す姿です。


ーー長田弁護士個人としてはいかがでしょう?

「顧客感動」の高みを目指すためにも、自己研鑽は欠かせません。最近、英語の勉強や体力づくりのトレーニングに励んだりしています。この年齢でも、新しいことにチャレンジするのは楽しいですね。

案件としてはまだ少ないのですが、私たちは日本からベトナムに進出する企業のサポートも行っています。提携する現地の弁護士とやり取りするには、英語が必須です。不自由なく使えるように、語学力を磨いていきたいですね。そして、企業法務の新しい領域として今後広げていくつもりです。

公務員を辞めるとき、周りから「もったいない」なんて言われたりもしましたが、私自身は弁護士の道に進んでよかったと思っています。タフな仕事ですが、その分やりがいがあります。でも、まだまだこれからです。さらなる「顧客感動」を追求していきたいですね。
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