相続手続きと不動産売却についてのご相談
ご質問に回答いたします。 「連絡が取れない」状況がどのようなものか(住所等はわかるけれども相手が返信しない場合、相手の住所や連絡先が一切わからない場合。)によって、 現在取るべき手段は異なりますが、 ご記載のように、ある程度の費用が...
ご質問に回答いたします。 「連絡が取れない」状況がどのようなものか(住所等はわかるけれども相手が返信しない場合、相手の住所や連絡先が一切わからない場合。)によって、 現在取るべき手段は異なりますが、 ご記載のように、ある程度の費用が...
おそらく法務局が財産目録が必要と言うのは、相続登記する不動産を特定するため(土地・建物、所在、地積、地目など)だと思います。 財産目録には相続登記する不動産だけ記載し、それ以外の財産は記載しなくても問題ないと思います。