子供の相続分を親の名義に変更する手続き方法
登記の事でお聞きします。
未成年の子供3人と私が家を相続します。
登記の時に特別代理人を立てると聞いたのですが、子供の相続分を私の名義にしたい場合どのような手続きが必要か知りたいです。
[義母が1%家の持分を持っています]
法定相続分と異なる遺産分割をするということなので、未成年の子について特別代理人を選任する必要があります(家庭裁判所の手続)。
ただ、特別代理人が選任され、分割協議ができるとなったとしても、不動産の名義の全部を自分にできるかどうかは別問題です。未成年者の権利も守られなければならないからです。
相続財産全体で、未成年者の権利が守られているかどうかを判断しなければなりません。
単に、未成年者を今後養育するのは、自分だからという理由では、法定相続分以上に多くの遺産を取得することができるというわけではありません。
ありがとうございます。
子供達と共有名義ですすめます。