相続は誰ができますか

土地 家屋の名義は25年前に亡くなった祖父です。祖父の子供3人は5年前にたてつ づけになくなり、あと、1人の子供、私(60歳)の父親は、
祖父より30年ほど前になくなっています。
今、現在 祖父の子供は全員亡くなってるので、
相続の権利があるのは、孫である(私を含め)
5人という事で いいのでしょうか?
子供(私の父親)が親(祖父)よりも先に亡くなってるので、私は相続の権利がないのでしょうか?
どうぞ よろしくお願いいたします。

子どもがいる方が亡くなった場合の法定相続人の範囲は民法887条に規定があり、あなたは代襲相続人として相続権があります(民法887条2項)。

また、配偶者は常に相続人となります(民法890条)。
「祖父の子供3人」の方の配偶者がご健在であれば、その方にも相続権があります。つまり、孫5人に加えて「おじ又はおば」にも相続権がある可能性があります。