友人へ貸したお金を返済してほしい

色々と手はあると思いますが,どうしても相手が返さない場合には支払督促や少額訴訟などを検討することになりますね。判決になっても払ってこない場合には強制執行ということになります。 自分でやれば手間と時間は取られますが弁護士費用はかかりません。

亡くなった知人に渡したお金

まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...

婚約者としての定義と請求について

婚約してますね。 慰謝料請求ですね。 あなたが負担した費用の請求もできます。 違法性が強いので、当然に加算できます。 相手の所在地をつきとめないといけません。 ただちに回収できる相手ではないようですが、 法的な手続は、取っておいた方が...

この先どうなるのか知りたいです

大変お困りだと思いますのでお答えします。 >回答ありがとうございます。 仕事の都合で時間内に電話できない場合 何か方法はありませんか? 例えば、弁護士との委任契約の解消自体も次の弁護士先生にお任せして、再度まとめて依頼されることも考...

担当の弁護士を変えたいのですが?

僕は、昔は法テラスの審査委員をやってましたが、制度が 変わってからはやめました。 法テラスにもいろいろあることも、弁護士の態度がよくない 原因のひとつかもしれませんね。 ともあれ、法テラスに事情を話して、弁護士の解任について お話され...

借用書 返済を請求できるのか

証明できれば可能ですよ。 メールも使えますし、鑑定もいいですが、鑑定費用は 少なくも30万くらいではないですかね。 最近やってないので、現状はわかりませんが。

元交際相手に貸したお金を返してもらいたい

貸金については複数の証拠があるとのことなので、仮に裁判になっても認められる可能性はあります。 モラハラに対する慰謝料については具体的な事情をお伺いしないと判断が難しいですが、貸金よりはハードルが高いと思います。

債務整理の情報機関について

信用情報を調べてみてください。 事故情報が残っていたなら、債権者に問い合わせて みてください。 削除するか、削除しない理由を聞くといいでしょう。

友人がお金を返してくれません

差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...

本名と口座のみわかる相手に借した金の回収について

相手方の住所を特定できない限り、原則として法的手段(訴訟・調停・支払督促など)はできないと思って間違いありません。 住所を特定するには、弁護士に依頼した場合のみ利用できる手段(弁護士会照会)などを活用することが考えられますが、貸したお...

好意で残したものを持ち帰るのは窃盗ですか?

書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...

金銭を借り逃げした知人への取り立て

LINE以外の連絡先はないのでしょうか。 LINEでの連絡が取れないとなると他の手段で連絡を取るしかありません。 連絡を取る手段もない、住所も知らない、ということになると、取り立てるというのは現実的に困難になるでしょう。

金銭トラブルで弁護士費用も払うのは誰ですか?

5万円を請求するために30万円も弁護士費用を支払うのは不自然ですね。 実際に30万円の請求が来たら、その証拠の提示を求めてください。 ただ、相手が実際に30万円の弁護士費用を支払っていたとしても、本件は不法行為ではなく債務不履行な...