友人へ貸したお金を返済してほしい
色々と手はあると思いますが,どうしても相手が返さない場合には支払督促や少額訴訟などを検討することになりますね。判決になっても払ってこない場合には強制執行ということになります。 自分でやれば手間と時間は取られますが弁護士費用はかかりません。
色々と手はあると思いますが,どうしても相手が返さない場合には支払督促や少額訴訟などを検討することになりますね。判決になっても払ってこない場合には強制執行ということになります。 自分でやれば手間と時間は取られますが弁護士費用はかかりません。
相手の言ってる事はうそ八百だから、一切縁を切った方が いいね。 あなたをなんとかして引きとめたいようだね。 ひるまず絶った方がいいね。
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 まずは催告書を送って交渉。場合によって訴訟も検討すべきだと思います。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
婚約してますね。 慰謝料請求ですね。 あなたが負担した費用の請求もできます。 違法性が強いので、当然に加算できます。 相手の所在地をつきとめないといけません。 ただちに回収できる相手ではないようですが、 法的な手続は、取っておいた方が...
基本的には,どのような債権であってもそれが銀行口座に振り込まれ預金債権となった場合にはその預金債権が差し押さえ対象債権となってしまい,差し押さえられてしまうことはあります。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >回答ありがとうございます。 仕事の都合で時間内に電話できない場合 何か方法はありませんか? 例えば、弁護士との委任契約の解消自体も次の弁護士先生にお任せして、再度まとめて依頼されることも考...
そうですよ。 再発行してもらうといいでしょう。
僕は、昔は法テラスの審査委員をやってましたが、制度が 変わってからはやめました。 法テラスにもいろいろあることも、弁護士の態度がよくない 原因のひとつかもしれませんね。 ともあれ、法テラスに事情を話して、弁護士の解任について お話され...
父親が生活保護を受給しているなら、法的に扶養を 求めることはできないですね。
証明できれば可能ですよ。 メールも使えますし、鑑定もいいですが、鑑定費用は 少なくも30万くらいではないですかね。 最近やってないので、現状はわかりませんが。
夫があなたの方針に従うなら、強く出ていいでしょう。 これで終わります。
詐欺罪の刑事時効は、7年ですね。 まだ間に合いそうですが、弁護士が断ったのは、なにか 障害があるのですかね。 刑事にしても、お金は、戻って来ないと思ってるからです かね。 あるいは、民事後なので、警察も真摯に取り上げない可 能性がある...
辞任の通知が届くかもしれません。連絡した方がよいと思います。弁護士によってやり方が異なるかもしれませんが、入金がなくこちらから電話・手紙を送っても折り返しがない場合などに辞任通知を郵送することが多いのではないでしょうか。
証拠としては十分でしょう。 近くの弁護士か、法テラスがいいでしょう。 料金は、近くの弁護士なら、成功報酬部分を多 めにして、着手金を少なめにしてもらうといいで しょう。 内容的には、回収見込みがあるかどうかですね。
貸金については複数の証拠があるとのことなので、仮に裁判になっても認められる可能性はあります。 モラハラに対する慰謝料については具体的な事情をお伺いしないと判断が難しいですが、貸金よりはハードルが高いと思います。
まずは、住所を知ることですね。 どうしてもわからないときは、弁護士に依頼するといいでしょう。 貸金請求とセットで依頼しないと住所の調査はできないので、 費用は発生しますね。
>①こういった場合裁判となると こちらが不倫で慰謝料取られることはあるのでしょうか? 相手の男性が既婚者であることを知らず、知らなかったことについてあなたに過失がない場合には、 慰謝料を支払う必要がありません。 >②色んな証拠があ...
解約しなければさらに損害が増えるでしょう。 解約して、損害を請求した方が、損害を増やすことが なくなるので、いいのではないですか。
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
信用情報を調べてみてください。 事故情報が残っていたなら、債権者に問い合わせて みてください。 削除するか、削除しない理由を聞くといいでしょう。
差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...
いくつかに分けて、事実関係の整理と立証方法を 考える必要があるでしょう。 17万は相殺することになるでしょう。 相談に行かれた方がいいでしょう。
相手方の住所を特定できない限り、原則として法的手段(訴訟・調停・支払督促など)はできないと思って間違いありません。 住所を特定するには、弁護士に依頼した場合のみ利用できる手段(弁護士会照会)などを活用することが考えられますが、貸したお...
書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...
あなたは、正しいので、怖がる必要はありません。 どうやら相手は、あなたのからだが目当てだったようですね。 あなたが引く事はありません。 約束した通り、すこしづつ返せばいいのです。 メールも拒否していいのです。 あなたの周りをうろつくよ...
LINE以外の連絡先はないのでしょうか。 LINEでの連絡が取れないとなると他の手段で連絡を取るしかありません。 連絡を取る手段もない、住所も知らない、ということになると、取り立てるというのは現実的に困難になるでしょう。
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
5万円を請求するために30万円も弁護士費用を支払うのは不自然ですね。 実際に30万円の請求が来たら、その証拠の提示を求めてください。 ただ、相手が実際に30万円の弁護士費用を支払っていたとしても、本件は不法行為ではなく債務不履行な...