金銭トラブルで弁護士費用も払うのは誰ですか?

以前50万ほど友達にお借りしました。毎月分割で払う約束をしていて45万まで払い、残りの5万で少しもめてしまい、連絡やお金を返してませんでした。

そこで友人は弁護士に依頼したらしくその費用約30万ほど払うことになるとおっしゃってました。

払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに最後の五万円は弁護士に依頼したという日に払いました。

拙い文で申し訳ありません。

弁護士費用はいらないでしょう。
債務不履行なので、この場合、弁護士費用を相手が
負担する義務はないのですね。

ご回答ありがとうございます。
僕の方からなにか払わなければいけないものってありますでしょうか? 賠償金
内容証明郵便が届くらしいのですがそれまでに把握しておきたくて。
よろしくお願いいたします。

ほかに払うものはないですね。
手紙がきたらまた相談してください。

5万円を請求するために30万円も弁護士費用を支払うのは不自然ですね。

実際に30万円の請求が来たら、その証拠の提示を求めてください。

ただ、相手が実際に30万円の弁護士費用を支払っていたとしても、本件は不法行為ではなく債務不履行なので、弁護士費用をこちらが負担する義務はありません。