サイト登録で虚偽の情報を使用、詐欺罪に問われる可能性は?
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
マッチングアプリで出会った方(40代)の自宅で性交渉をしました。(自分は20代) ということだと、罪名がないので、捜査対象にはならないでしょう
質問者様の設定ですと、幇助や教唆と行為・結果との間に因果関係が認められません(立証はできないと思います)から、犯罪自体が成立しません。
具体的な内容にもよると思いますが,可能性は低いかと思われます。
行為当時の年齢でカウントされます。今の年齢では数えません。ですので、当時が未成年なら行為も未成年時のものですので、未成年として扱われます。
私的利用の範囲内であれば著作権侵害とはなりません。ただ、私的利用の範囲内に当たるかどうかについてはしっかりと確認をされた方が良いでしょう。
店員の言葉を直接聞いた人に名乗り出てもらうことができれば、(強盗についての)濡れ衣を晴らすことにつながりそうです。あるいは、防犯カメラにでも映っていて、動画が残っていてくれれば、決定的です。事後強盗致傷となると、かなり罪が重くなるので...
副教科の教科書の文章のような、ありふれた文章を改変してまとめるのは著作権侵害ですか? →ありふれた文章であれば著作権は発生しないので改変をしても著作権侵害になりません。 また、仮に著作権が発生する文章であっても私的利用の範囲であれば改...
>先日、盗撮をしてしまい被害者に通報されてしまいました。 警察が到着しましたがその場では引き止められることなく逃走しました。 防犯カメラに犯行が映っていた場合そこから捜査されて警察から特定されることはあるのでしょうか。 >また付近のコ...
本来料金を払わねば利用できないサービスを料金を払わずに受けているため,故意の有無によっては詐欺罪等となる可能性はあり得るでしょう。 ただ,民事上での支払い請求はともかく,刑事事件となるような可能性は低いかと思われます。
法律的には詐欺罪に該当する可能性があります。 一人頼めば全員が飲めると思った、という弁解は、警察・検察の聴取を受けた場合、多くの場合信用されず、「一人しか飲むことが許されないことは分かっていた」と認定されるからです。 とはいえ、万引き...
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
行為時からどの程度時間が経っているか不明ですが、現時点で何も動きがないのであれば、刑事事件として捜査がされている可能性は高くないかと思われます。
1,示談するといいでしょうね。 2,示談です。 3,少年なので家裁に処分権がありますが、いくらか処分が軽くなるでしょう。 4,少年なので家裁送致後、4週間、観護措置が取られる可能性が高いです。 また、家裁調査官が、学校での成績や素行な...
交換機能のある改造キャラとなると、 ほぼタイトルが特定できてしまう気がしますが、 そもそも改造データに関しては、横流しできるほど流れてくるというのは考え難いです。 有償で購入して転売という形をとっていたのかという疑いが生じます。 年齢...
まず、現物を見もせずに、著作権侵害等についての確定的判断はできないことはご承知おきください。 その上で一般的に申し上げるならば、他社の撮影した人物の写真・動画を無断で使用した場合、著作者に関して著作権侵害や、当該アイドルに関して肖像...
診断書必要です。 学校に被害事実申告と対策を求める書面送付でしょう。 警察にも被害届を出したほうがいいでしょう。 損害請求については、弁護士と相談をした方がいいでしょう。
処分が軽くなる呪文のようなものはありません。 参考文献があって 家庭の法と裁判第32号 特集インターーネットと少年の性非行 山本浩二他「SNS等を利用した非接触型の性非行を中心とする性非行事件に関する研究」総研所報 第15号 など...
厳密にいえば遺失物横領となり得ますが、金額が少額の場合、事件として扱われないケースもあるかと思われます。
ご相談内容が抽象的なため一般的な回答となりますが、2年前となると発言と犯罪行為との因果関係が疑わしく、罪に問われる可能性は低いのではないかと思われます。
乗り過ごしだけであれば、警察が介入するようなことにはならないかと思われますし、大事になる可能性も低いかと思われます。
ご質問の内容について、「じゃれ合い」というのが具体的に何を指すのかが分からないので、回答不能です。 一般論でいえば、ご自身が「じゃあ合い」「冗談」程度の認識でも、客観的に見れば暴行罪や傷害罪等に当たるような行為である場合もありますし、...
刑事事件として警察が介入してくる可能性は低いでしょう。怪我を負う傷害が伴ったり、いじめとして重大性が増すような個別事情があれば話は変わってくるかと思われます。
被害届は警察に出されていますでしょうか。 14歳未満の小6男児の窃盗行為なので、当該男児は刑罰を受けることはありませんが、「触法少年」として 捜査を受ける可能性があります。 不信感を抱いた対応をされているということなので、今後同じ中...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 器物損壊罪は親告罪です(刑法264条、261条)。告訴権者(被害者)が告訴しなければ、警察は基本的に捜査をしません。
自首は証拠がなくてもできますし、公訴時効は経過していないので対応はしてもらえると思います。 ただ、被害者が訴え出ていない状況だと、警察がどのように対応されるのかはわかりません。事情を聴かれて、被害者から訴えがあったら連絡します、みたい...
単純な質問相談という形ですと,対応を断られる場合もあるかと思いますが,有料相談であれば,対応を行っている事務所もあるかと思われます。
>受験シーズンを狙って通報してくるというのはありますか?またそうゆう事例は今までにありましたか? 一般からの通報は時期は選びませんが、警察の捜査は基本的に受験・進学への配慮から、そのシーズンを外して行われます。 呼び出しがあるとす...
わざと触ったわけでもなく、当時から時間も経っているのであれば心配される必要はないかと思われます。刑事事件となる可能性は低いでしょう。
まずは、警察に事故報告の連絡をしていただき、コンビニへの謝罪等については警察の指示に従ってください。 任意保険に加入されている場合は、任意保険会社にもご連絡されてください。