知人に未返済の1000万円があります。回収方法を相談したい
貴方の連絡等に対して借主がどのような態度を示しているのかという点も気になりますが、返済意思がなさそうであれば、早めに弁護士に相談・依頼して法的措置を検討していくべきだと思われます。
貴方の連絡等に対して借主がどのような態度を示しているのかという点も気になりますが、返済意思がなさそうであれば、早めに弁護士に相談・依頼して法的措置を検討していくべきだと思われます。
電話番号からの照会については、裁判所を通さずとも可能です。基本的に債務不履行が前提であれば、契約者情報自体の開示は行われるケースが多いでしょう。 本当に弁護士からの連絡であれば、一度弁護士に確認をした上で事情を説明してみても良いかと...
一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。回収のための方法について、色々なアドバイスを受けることができるのではないかと思います。
最近、ショートメールで金銭を振り込むよう要求する詐欺が横行しております。 実際に存在する企業を装っている場合も多く、支払う前に必ず確認が必要です。また、ショートメール添付のURLにアクセスさせて、スマートフォンにウイルスを送信すること...
ご質問ありがとうございます。 口外禁止条項が記載されているとしても、弁護士への相談等、正当な理由があれば条項違反にはならないと思われます。 そもそも、相手が合意内容を履行していない状況ですので、 可能であれば、まずは、お近くの弁護士...
ご相談内容の限りでお答えいたしますと、預託金ですので、返還を求めることは可能かと思います。 相続人により散逸する危険もありますので、なるべく早めに相続人に連絡するべきかと思います。
どのような書類を裁判所に提出したのかなど手続きの状況等について、依頼している弁護士に具体的に確認をなさった方がよいように思います。 なお、【相手の住所も不明(住民票の住所に居なかった)】とのことですが、財産開示手続でも裁判所からの書類...
>①Bさんもしくは、Aさんに合法的に取り立て可能でしょうか?? ②記載の【貸主とBさんの借用書】という書類について、貸主とBとの間の金銭消費貸借に関する書類だと評価できれば、Bに対する請求は可能です。また、Aに対する請求については、...
継続して督促を行い、支払いがされない場合、支払督促や少額訴訟を行うことも手段としてはありますが、その場合は金額やかかる時間、労力等を考える必要があるでしょう。
相手の住所等を住民票を追って調べた上で財産開示の手続きを行い、預金口座以外の財産の調査を行えば、差し押さえ可能な財産が出てくる可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
労働条件としてどのような条件となっているのか,給与から引かれている金額がどのような性質のものなのか等を確認しないことには,具体駅なご回答は難しいかと思われます。ただ,働いているにもかかわらず,給与の支払いがなされていないのであれば,未...
横領罪になる可能性があるので、まずは警察だと思います。 警察・検察が動き、示談などの流れになった場合に被害弁償等といった話になりますが、そちらは民事的な局面となるので、状況によっては弁護士に相談してみるということになるでしょう。
相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。
債務確認書自体の効力が否定される可能性はあり得ますが、総額について相手の金額が下がる話で、その点について合意が取れるのであれば、金額面のみを変更しその他の条項は債務確認書記載の通りとすることも可能かと思われます。
結局、分割払いになったのですね。 司法書士か弁護士に入ってもらい、再和解を目指すといいでしょう。 一度相談するといいでしょう。
相手と連絡が取れない場合においても可能なのでしょうか。 とれなくてもよいですが、居場所は知っている必要はあります。 あと、全く出席しなければ、話は進みませんが、裁判所から呼ばれると無視は通常はしにくいです。
結び直さず、連帯保証人として、借用書に追加して、署名・捺印をして もらったほうがいいですね。 相手の意図が、なんなのかわかりませんが、乗らないほうがいいでしょう。
相手が任意に応じない場合に法的に作成を強制することは難しいでしょう。相手が作成に応じるのであれば作成し、その費用を相手負担とすることも可能かと思われます。
相手の話の真偽が不透明なので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 1,口座を仮差押えすることになりますが、仮差押えのハードルはかなり高いので、 弁護士によく聞くといいでしょう。 2,ラインのやりとりも証拠になります。
相手の財産がどの程度あるのかどうかという点次第ですが、少しずつでも回収ができる可能性もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用もかかるものですし、相手に財産がない場合には弁護士費用分が赤字となってしまうため、慎重に検討された方が良いで...
貸金であればともかく、法的には贈与と評価される場合が多いように思います。 貸していたお金だということを立証できない限り、返済を求める根拠はないように思います。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
相手方が本当に暴力団関係者であるならば、ご自身で対応をすることはやめてください。 相手方は元々返済をする気もないように思いますが、警察にご相談いただくか、民事介入暴力という分野を取り扱う法律事務所に直接ご相談されてください。
裁判を行って判決を取得し、相手方の財産に対して強制執行を行っていくことになります。 なお、近時類似の詐欺被害などがありますので、相手方の会社名や代表者名で検索して事件などになっいていないかご確認いただいてもよいように思います。
契約書がなくともLINEのトーク履歴や録音でお金の貸し借りについてのやり取りの記録が残っているのであれば返金請求は可能でしょう。 弁護士に個別相談し、一度それらの証拠を見せた上でアドバイスを受けた方が良いかと思われます。
ご自身が購入していないのであれば,支払いを拒否することは可能ですが,どのような形で決済の手続きをしたのかにもよるでしょう。 カード等を利用されたのであれば,一次的にこちらに支払い義務が生じる可能性はあるでしょう。
死亡保険金の中から支払ってもらうかどうかは別にして、金銭消費貸借契約書の中で160万円の返済と弁護士費用の支払いを定めておけば、相続人に対しては請求できるかと思いますが、それ以上の対応となると難しいかもしれません。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば近所の弁護士への面談相談をお勧めします。 1.借用書の期日を過ぎれば、こちらから返済を求めることは可能なのでしょうか? (法律上権利が認められるかどうかは別にして)求めること...
ご相談内容を前提とすれば詐欺の可能性はありますね。 ペットを実際に飼っているのかも問題になります。 贈与でなく貸したものだと立証することや、貸した金額自体の立証も難しく、裁判にするのは厳しいかもしれませんが、弁護士からの通知があれば...
弁護士の着手金は安いところでも11万円税込み,報酬は,得た利益の18%+税となっていますので,そういうところでも,6割くらいがなくなってしまう気もします。仮に一番安くてもということです。 交渉や訴訟でとなると,100万円くらい見ておく...