タイヤ保管料金の値上げ分支払い義務についての法的見解は?
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
保管料も契約内容に含まれるので、契約相手の承諾なしに一方的に値上げすることはできないのが原則です。 ただし、保管料の値上げについて契約書に何らかの記載がされていたり、契約書以外の約款等に定められていることもあり、契約書や約款等の内容...
副業詐欺・タスク詐欺と呼ばれる詐欺被害となります。 まずは、消費生活センターに相談されてください。 センターから弁護団や弁護士の紹介を受けられるようであれば、紹介を受けてください。 それが無理であれば、 一度、弁護士会の方で、消費者被...
あくまで一般論では、難しいと思いますが、相談はされてみてもよいと思います。事案次第ですので。
高い授業料を支払ったとして諦めた方がいいかもしれません。下手に関わってしまうと不同意性交等罪で刑事告訴されるおそれすらあります。
法律論では損害賠償は可能です。 ただ弁護士費用の問題とか、相手に弁済する資力があるかなど、どう考えるかでしょうね。
まず告訴(被害届け)については弁護士を依頼できるのであれば依頼して「振り込み明細や詐欺師の免許証の写真、トーク履歴など、証拠となるものはすべて保管」しているのを証拠として捜査機関に代理人として告訴して貰うのは如何でしょうか。このような...
所有権(ないし請負契約解除に基づく)に基づく返還請求することが法的に考えられます。4年すでに経過しているのでそもそも工場がその車を占有しているかどうかも疑わしい状況かと思います。費用はかかりますが弁護士に相談して訴訟など次の手段をとる...
動作に保証があれば、購入時に故障していれば解除返金や修理を求めれるでしょう。 持ち出した場合は、その間の故障が生じた可能性が問題にはなるでしょう。 もっとも、納品から直近でしたら、購入からの故障は推認されると思います。
口座売買絡みの投資詐欺は詐欺の首謀者が不明であるため、基本的な流れとしては、口座名義人の漢字氏名と住所を突き止めた上で、詐欺の共同不法行為を理由とする損害賠償請求を行うことになるでしょう(振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結が行われてい...
特定継続的役務提供にあたる業種は、エステティック、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、 結婚情報提供と限定されており、パーソナルジムは対象外です。 したがってクーリングオフによる解約はできません。
また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販...
詐欺被害者という立場ではありますが、 利用規約に違反し、また、決済に必要な情報の提供や認証をしていることからすると、 できることというのは基本的にないです。
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら10万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみで...
契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で...
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
契約は契約ですから難しいように思います。 最寄りの消費生活センターには一応ご相談をされてみても良いかもしれません。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
購入者がいかなる根拠で契約の取消を求めているのか分からないですが、 契約が取り消された場合、互いに原状に回復すべき義務を負います(民法121条の2第1項)。 こちらは契約が取り消されれば、代金を返す義務がありますが、 相手も、商品を...
貸付や返済の時期にもよりますが、10年で時効となるケースであるように思われます。 また、相手方が外国人であることなども考慮すると、回収を行うのは困難と判断されるケースです。
払いたくないのであれば無視していただくほかありません。 返済してでも早期に解決したいのであればそのようにされてください。 後日追加請求があるケースもございますので、早期解決を試みる場合は弁護士に対応をご依頼いただくほうが無難です。
大きな意味で不当請求・架空請求に該当し得ると思われます。 相談者さんが取り得る対応として、上記で記載した方法が例示できます。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は...
工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になり...
詐欺罪の要件は満たしておりますので、警察に通報されれば逮捕される可能性はあります。 とはいえ、被害届け等出されなければ立件されませんので、可能性は低いでしょう。
あなたは単に被害者でしょう。
契約したコンサル業務を行なっていないということであれば債務不履行を理由として返金請求を行うことは可能かと思われます。