不安で動けません。ご回答お願い致します。
故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
故意によるものでないのなら、特に心配されることはないと思います。 被害者なり、怪しむ人がいれば言われるかもしれませんが、通常リアルタイムで指摘されるもので、後になって問題になることはないかと思います。
自首にあたり、弁護士を選任した上で自首を行ったのであれば、まずはその弁護士の見通しがどのようなものであったのかを確認いただくべきかと思います。 それを前提とした上で、以下のことが指摘できます。 • 自首をしたことが不起訴判断の一事...
事件の記録を見たわけではありませんし、詳細は分かりませんが、法律に詳しければ違った判決になっていたというようなことはないかと思います。
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
警察の判断次第です。 盗撮した画像をSNSにアップロードしていないかなどを確認するために調査する可能性は十分にあるでしょう。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
相手の財布からお金を盗んだ行為は窃盗罪に該当する行為ですので、警察に被害届を提出するかは相手次第でしょう。ただし、援助交際をしていて、証拠もないとなると相手側も警察に通報せず終わることも考えられます。
何かの罪に問われる可能性は低いでしょう。 むしろ、こちらから警察に恐喝等で被害届を出すべきでしょう。 「警察に言う」という恐喝手段なのでこちらから警察に行ってしまえば恐喝手段をなくせます。
罪に問われることはありません。 迷惑行為防止条例違反になりますが、公訴時効は行為の時から3年なので、 警察に行く必要はなく、ご自分で反省すればいいでしょう。
スマートフォンを押収した主体や経緯が分かりませんが、押収されていないものを使用することは全く問題ありません 但し、警察の捜査の中で押収されたのであれば、証拠隠滅しないよう、あるいは隠滅したと疑われないようにご注意ください
>自首(出頭)した時に被害届が無く、かえって警察に事件が認知され捜査になりますか? 現場を見たわけではありませんので気づけなかったといえるかどうかは分かりませんが、↑のようなことを気にするのであれば何もしなくてよいかと思います。
直接、あなたに対して何らかの違法行為をしたというわけではないのですから、あなたが訴えることなどはできません。 物は考えようで、別れる原因となった別の女性に「ババ」(トランプのゲームの)をつかませることができてむしろラッキーだったと考え...
警察に被害届を出しに行くことが必要です。 言葉は悪いですが、なめられているようです。 届け出後は、慰謝料請求も考えましょう。
ご投稿の事情からしますと、起訴されたとしても、執行猶予となる可能性は十分あるものと思われます。 ご主人と息子さんは親子であっても、あくまで別人ですので、父親に前科がついたとしても、息子さんに犯罪歴がついたり、窃盗被害の賠償義務を負わ...
大変ご不安でいらしたことと思います。 民事上の慰謝料請求権はあると考えられますが、金額的にはかなり低いものになりかねないと思います。 裁判で判決を取ったとして、状況次第で認容額が数万円、という場合もありうるかと思います。 場合によって...
肖像権の侵害または盗撮 に当たるかどうかという点はさておき、相手があなたの連絡先も何も知らないのであれば、訴えられる可能性はほぼないかと。
逆さ撮りの場合、2条3項3号の児童ポルノが検討されます。 同号は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、...
客観的には建造物侵入罪に該当しうる行為ですが、 中に誰もおらず、外に出ても誰もいなかったのであれば、警察に通報されたり逮捕されるといった可能性は低いでしょう。
弁護士から慰謝料請求書を出してもらうといいでしょう。 身の安全を考えれば、多少の費用をかけてもいいでしょう。
一般論としてご回答しますと、防犯カメラがなかったとしても目撃者がいれば通報され捜査の対象となる可能性はあります。まずは捜査の裏付けをするので数ヵ月後に警察から呼び出しがくることもあります。警察の方ではデータを復元することもできます。そ...
なりません。 覗きとは、正当な理由なくひそかに覗き見ることをさしますが、 あなたには違法な目的はなく、ひそかに覗き見る行為でもないからです。
A君に対しては盗撮と相当因果関係のある損害の賠償請求ができます。複数人の退塾が盗撮事件と関係していて、A君もその結果を予見できたといえるのであれば複数人が退塾したことの損害を請求できることになります。 実際の盗撮方法や内容にもよるので...
盗撮被害に遭われ、また示談書の締結、その後の履行についてなど、大変ご不安な思いをされてきたと思います。 ① 示談書で定めた期限内に犯人から示談金の振込がないことについては、常にその懸念が伴います。 そのため、私の方で被害者の代理人とし...
いずれも、ご相談者の希望として伝えることに問題ありません。 その結果、相手がそれに応じれば良いですし、応じないときに、どのように対応するか(当該条件を諦めるのか、等々)を検討すべきでしょう。 なお、謝罪をうける義務もありませんので、一...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 監視カメラの映像が残っている可能性があるとなると、供述の内容次第で当日逮捕されてしまう可能性もあるでしょう。 警察がどのような犯罪を視野に入れて取り調べを行うのか、どのような質...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 前回も逮捕勾留されているということですので,今回も逮捕勾留されるリスクはあり得るかと思います。ケースバイケースになるため,可能性がどの程度かという点は何とも言えません。 取調べ...
時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。
受任のタイミングは弁護士によって異なることがあります。そのため、他の弁護士に相談してみる方法もあるかと思います。