民事の損害賠償について
Aくんが、通っている塾のテナントが入っているビルでBさんを盗撮し刑事事件化したとします。
その事がきっかけで、Bさん以外にもその塾に通う生徒が複数人退塾したとします。
この場合、塾側はAくんに民事の損害賠償請求をすることは出来るのですか?
また出来る場合、請求できるのは実被害を受けたBさんが退塾してしまったことによる損失額だけなのですか?
それとも複数人が退塾してしまったことによる損失額すべてを請求できるのですか?
ご回答よろしくお願いします。
A君に対しては盗撮と相当因果関係のある損害の賠償請求ができます。複数人の退塾が盗撮事件と関係していて、A君もその結果を予見できたといえるのであれば複数人が退塾したことの損害を請求できることになります。
実際の盗撮方法や内容にもよるので上記の事例だけですと何とも言えません。