即時抗告が認められる可能性について
破産の申立てに当たり代理人をつけたのであれば、代理人に確認した方がよいかと思います。 詳細が分からないことには何とも言えません。
破産の申立てに当たり代理人をつけたのであれば、代理人に確認した方がよいかと思います。 詳細が分からないことには何とも言えません。
破産手続き準備中も利息は増え続けています。 時間が経過して、事情も変われば、再度の破産申し立てを検討してもよいかと思います。 すぐに再度の破産申立てをしても免責が許可されないことに変わりはないでしょうし、破産手続き自体が認められないこ...
無料相談を行っている事務所もありますので、法テラスが利用できなくても、一度弁護士に相談してみてください。 詳細を説明したうえで今後の進め方などを聞かれた方がよいかと思います。
ご自身が連帯保証契約を締結しているのであれば,連帯保証をしている部分については債権者から請求が来た際には支払い義務が生じます。また,保証債務に従って支払いをした場合には,主たる債務者である娘さんに求償請求することが可能です。
当職が、経験した件は、ギャンブルで債務を作ってしまい、裁判所から免責を申し立てないようにと言われ(以前は、破産申し立てと免責の申し立ては別事件でした)、免責がされませんでしたが、債権者のうちの1件のみが催告をしてきましたが、何もできな...
ギャンブル・浪費等の免責不許可事由がある場合、裁量で免責を許可するか否かの判断にあたっては、浪費等の態様・程度及びその後の態様などが重要な考慮要素になります。 ご相談の状況等との関係では、ギャンブル・浪費等の時期が問題になると考えられ...
お困りのことと存じます。 こちらの公開相談では具体的なご案内や弁護士の紹介まではできませんので、まずは、お近くの法テラスにお電話いただき弁護士との面談を予約してください。
最寄りの法テラスを探して、予約するといいでしょう。 弁護士が決まれば、心配や不安が取り除かれると思いますよ。
お金を貸したり立て替えるわけではないので、可能でしょう。 口座残高の範囲までしか使用できないので、現金払いと同じことですね。
そのかたの仕事や収入がわかりませんが、自立困難なら、 生活保護の受給要件を満たせるように、今後、準備を整えることでしょう。 住民票の整理や別居も必要になるでしょう。(参考)
お答えいたします。婚約者の父親や兄に借金がある場合に,これらの者について相続が発生すれば,婚約者は相続放棄をして債務の支払を免れることができます。他に肩代わりのリスクはありません。扶養についてですが,これらの者が生活保護を受給する際に...
任意整理や自己破産といった手続きに関してではなく、法テラスの利用に関してということであれば、法テラスに電話で聞いてみてください。 教えてくれるかと思います。
兄上の債務や家について、あなたが法的にできることは(代わりに借金を支払うことを除き)あまりないと考えられます。しかし、あなたが兄上名義の家に住んでいる経緯、事情によっては、引っ越しを避けたり引き延ばしたりできる可能性はないとはいえませ...
妻の私や息子にまで何かしら影響はあるのでしょうか? >>債務者は配偶者様ですから、妻やお子様名義の財産に対して強制執行(差し押さえ)をすることはできません。もっとも、ご自宅(持ち家の場合)や、配偶者様名義の車、物品など生活に重要な財産...
確かに面倒だとは思いますが、できなくはないといったところです。
破産法270条の罪に該当しかねないという警告をすることが考えられます。それでも情報が得られなければ、申立書にその旨記載して、管財人の調査に委ねるしかなさそうです。地方によって取扱いが違う可能性もあるので、申立てを依頼した弁護士とよく相...
同居していても家計が別なら給与明細までは不要かと思います。家計の状況を作成する際どのように記入しているのか(親の収入も含めて記入しているのか)にもよります。
お困りのことかと存じます。 債務整理については、原則として弁護士による個別面談義務がございます。 今後についてご不安な場合は、お手数ですが、最寄りの弁護士会(神奈川県ご在住であれば、神奈川県弁護士会)にご相談いただきますようお願い申し...
破産するような状態にある場合、一部の債権者のみに支払いをしてはならないとされています。 後払いについても、債権者になりますので、支払いをするのは問題です。 一部の債権者のみへの支払は、偏波弁済(へんぱべんさい)というものになり、返済分...
弁護士に伝えて、善後策を考えるしかありません。 クレジットカードの名義人である親御さんに対し債務を負担したことになりますし、契約内容によってはカシャリの運営会社などにも債務を負っていますので、債権者として債権者一覧表に記載する必要があ...
裁判所が破産管財人を選任する場合、管財費用を納付する必要があります。 何らかの財産(相続した財産や預金、自動車など)がある場合や、借り入れの事情に問題がある場合に、破産管財人が選任されます。 依頼している弁護士としては、管財人が選任...
連絡先が変わったという理由だけで時効の援用ができなくなるわけではありません。 時効の援用に関しては、インターネット上で公開されている文面があるかと思います。時効の援用については、誰が書いても同じですが、不安であれば、自分で作成したもの...
会社破産と個人再生(経営者)を同時に行うことは問題ありません。 (実際に再生が可能な状況にあるかどうかは、細かい事情をうかがわなければ分かりません。) 費用については次のような事務所が多いと思います。 会社の破産:1社あたり50万...
再生手続きを依頼している弁護士に意見を聞いて、その弁護士の意見に従うべきだと思いますよ。お願いしている弁護士ではない意見に従って、後々それが発覚した場合には、辞任されてしまう事態にもなりかねません。
まずは、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみてください。 多重債務の相談は無料になっていることが多いです。 以上、参考になさってください。
>不安なのが実家まで取り立てに行かないか心配です 可能性はあるかと思います。 心配であれば、連絡をしてみてください。
提起された訴訟の内容が分からないため、気休めにしかならない回答かも知れませんが、差押を直ちに行うかどうかは債権者次第のことが多いです。 一審判決が出て給与にかかるとすれば仮執行宣言付き判決に基づくものですが、これには控訴に伴う強制執行...
翌月一括払いでも、信用取引をしてしまっているので、 分割払いか一括払いかを問わず偏波弁済に該当するおそれが高いですし、 債権者一覧表にユーキャンに載せる必要があるように思われます。 対応としては、一旦、解約して支払いを無くす処理が望...
差押え時点の預金以外は、差し押さえの対象になりません。 そのため、お父様からの送金分が当然に回収されることはなく、再度の差押が必要です。 また、すぐに再度の差押えをしてくることも少ないと思います。 送金してもらって、すぐに引き出せば、...
専門的な話になりますが、書面審査で基本的に終わる同時廃止事件があれば裁判所が判断し、事業者や借金を0にするか慎重な判断が必要となる管財事件であれば、裁判所が選任する破産管財人が判断します。 ご相談者さんの場合、まずは自己破産について...