自己破産の際の車について
カードローンや消費者金融からかりたお金などの支払いが難しくなり、1度債務整理をしましたがそれでも払えず今ずっと支払っていない状況です。
もうどうも手におえないと思い、自己破産を検討しているのですが今乗っている車は没収されてしまうのでしょうか??色々調べてみると車の価値が20万以下だと没収はされないとあったのですが、それは車を購入した金額が20万以下ということですか
??販売開始してから10年以上経っている車は型落ちで20万以上の価値はないから没収されないと書いてある記事もあってどうなのか分からないので質問させて頂きました。
購入時の価格ではなく、現在の時価が基準となります。
①査定結果が20万円を超える車は、破産手続きにおいて原則として保有は認められません。
20万円以下なら原則として保有が可能となります。
②なお、初年度登録から7年を経過している車は、通常の国産車であれば価値は0と評価してよいことになっています。
ただし、外車や高級車など、7年を経過していてもそれなりの値段を有するものは別です。
回答頂きありがとうございます。
現在乗っている車は軽自動車で初年度登録が平成20年となっていました。(車検証で確認)この場合はこの車の価値は0ということでいいのでしょうか??
個別具体的な事情によって判断は変わる可能性があるので確約はできませんが、原則0として取り扱われるとの考えでよいかと思われます。
その判断をするのは誰になるのでしょうか??裁判所の人ですか??
専門的な話になりますが、書面審査で基本的に終わる同時廃止事件があれば裁判所が判断し、事業者や借金を0にするか慎重な判断が必要となる管財事件であれば、裁判所が選任する破産管財人が判断します。
ご相談者さんの場合、まずは自己破産について弁護士に法律相談して、車の件含め破産申立する場合の見通しについて相談されると良いと思われます。