自己破産手続きの中でクレカ利用に関して

自己破産手続き中です。
カシャリというものを利用して借金?をしました。
先払いで分割のお金を少し払うとお金を借りれる仕組みなのですが、その少しのお金も用意できなかったので、親のクレジットを利用しました。
裁判所や弁護士さんには伝えた方がいいことでしょうか?
また、クレカ番号など共有され別のクレカを所持しているということになってしまいますか?
よろしくお願いします

弁護士に伝えて、善後策を考えるしかありません。
クレジットカードの名義人である親御さんに対し債務を負担したことになりますし、契約内容によってはカシャリの運営会社などにも債務を負っていますので、債権者として債権者一覧表に記載する必要があります。
故意に債権者を省いた債権者一覧表を提出する行為は、免責(債務の免除)の判断に影響します。
そのため、新たな債権者が生じたことなどは弁護士、裁判所に伝える必要があります。
親御さん名義のクレジットカードについては、破産手続きに直接は関係がなく、影響はありません。

親自体には借りたお金からクレカ分は返しました。
また、カシャリは債権者リストに入ってます