急ぎ質問します、管財人費用について。
自己破産手続き中です。
法テラスを通して弁護士に依頼していますが管財人費用がたまらないと申立はできないと言われました。
財がないのに20万も難しいですし、ギャンブル等ではありません。
分割さえ厳しいです。
管財人費用が無いと絶対に申立は無理なのですか?
また、辞任された場合どうしたらよいでしょう?
よろしくお願いします
裁判所が破産管財人を選任する場合、管財費用を納付する必要があります。
何らかの財産(相続した財産や預金、自動車など)がある場合や、借り入れの事情に問題がある場合に、破産管財人が選任されます。
依頼している弁護士としては、管財人が選任されるような事情があると判断しているということかと思います。
その判断の理由を確認し、対策を考えるしかありません。
管財人を選任するかどうかは、最終的には裁判所が決めます。
そのため、管財費用が用意できなくとも、管財人を選任しなくてもよいと判断されるように、できる限りの対策をして申し立てることはできる場合があります。
対策を講じても裁判所が管財人を選任するとの判断をした場合は、申し立てを取り下げることになります。
辞任された場合、債権者からの回答書や作成済みの申立資料の写しをもらい、別の弁護士に相談することになります。
その際に、管財費用の件も相談し、対策を考えてくれる弁護士に依頼するのがよいと思います。
親身にありがとうございました🙇良く話してみます