ダイソーでの買い物中にレジを通さずに売り場を移動した場合、罪になりますか?
そうなりますね。不成立です。
そうなりますね。不成立です。
強制性交罪だとすれば、時効は15年ですのでまだ捜査が及ぶ可能性はあります。 また、被害者が未成年の場合、未成年のときは被害を言い出せずにいたものの成人してから被害を訴えるケースもあります。 いずれにしても、今あなたにできることはあり...
相手方からは、時効が成立していないという立論も一応考えられなくはありませんが、無理筋のように思いますので、民事・刑事いずれについても法的な観点からはおそらく時効です。 法的な責任自体は時効によって排除することができるように思いますが...
逮捕・勾留されずに捜査や取調べが行われることはあります。 ひとまず正確な情報を入手することが大事だと思います。 どのような事実について起訴されるのか、息子さんが捜査機関に対してどのように説明をしたのか等を把握し 今後の裁判における戦...
一刻も早く、近所の弁護士に相談に行った方がいいと思います。 自首するのかどうかなど、本件の詳細な事情や、2回の服役など、 詳しい事情を伝えてアドバイスを受けてみましょう。
預貯金通帳等を他人に売却等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対する詐欺罪に問われ...
自首するとしてもご両親に知られずにというわけにはいきませんので、まずはご両親に相談してください。
具体的にどのような事件を想定しているのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したとしても、事件が公になり逮捕されるケースはあるかと思います。
あとで問題になるより自首したほうがいいですね。 知っている情報を話すといいでしょう。 逮捕はありません。 警察が捜査して事件として裏付けがとれれば、事件を家庭裁判所に 送致するかも知れません。 その場合、自首が重視されるので、家裁の処...
知人が、階段の下で不自然な格好をしたことや、スカートの中を覗いた事実関する客観的な証拠がないこと、被害者の女性が誰か不明と思われることなどから、今後捜査が行われる可能性はないと思います。
被害弁償を行うことや、不起訴に向けて反省文や嘆願書の用意を進めていくべきでしょう。 詳細については、個別に弁護士にお問い合わせいただきアドバイスを受けていただくことが適切です。
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。
通常は何らかの犯罪が成立する状況ではないと思われます。 特に気にされなくてよいのではないでしょうか。
本件ではありません。 今後の注意です。 これで終ります。
今から改めて捜査が行われたり逮捕される可能性は高くないように思います。 今後は、同じような行為をしないようにくれぐれも気をつけてください。
質問その1 このような場合は逮捕歴になりますか?国によっては入国制限されてしまうのでしょうか? >>いいえ、逮捕歴とはなりません。 その2 弁護士の方には「こういったことがありました」と警察に報告するのでしょうか?私は警察の何らかの...
少なくとも口座売買は犯罪です。当然、今後は捜査を受けることになります。 出頭するのかどうかも含め、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
のぞき行為は、軽犯罪法違反(窃視の罪、1条23号)に該当するものしか処罰されません。本件の状況だけですと、軽犯罪法違反とはなりませんので、ご安心ください。 かりに軽犯罪法違反となった場合でも逮捕はされません。
弁護士の吉岡一誠と申します。 通帳やキャッシュカードを他人に譲渡する行為は犯罪収益移転防止法違反の罪に、他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為は金融機関との関係で詐欺罪にそれぞれ該当するため、自主をするというのも一つかと思います。 ご...
しばらく様子を見ましょう。 同じ事務所が、5~6人分を扱うことは考えにくいので、慎重に 対処しましょう。 弁護士が、ライン誘導や身分証明書を送らせることはないので、 何か怪しいですね。
お伺いしたご事情からすれば、50万円の示談金はやや高額であるように思います。 ただ、早期の解決を望むのであれば支払いをしてもよい範囲内でもあります。解決の際は、必ず弁護士に介入してもらうか、少なくとも示談書の作成を依頼してください。
被害弁償ができるのかどうかにもよりますが、示談ができるのであれば、不起訴が獲得できる可能性もあり得るかと思われます。ただ、示談ができず、被害者の処罰感情も強い場合は、起訴に至るケースもあるでしょう。
そうですね。警察側の都合もあるため、待たされたりしないためにも、先に電話をする方が無難でしょう。
そもそも、質問者様の行為に言動が観念できませんから、当たらないと思います。ご安心ください。
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
色々誤解や問題があるように思います。 そのためには友人が親と縁を切る必要がありました >>法律上はそのようなことはありません。 その親から「仕事を辞めさせろ。じゃないとお前に対して損害賠償請求をするぞ」と言われています…… >>あ...
私は「ウソだろ、」というボタンを連打しようと思っていたのですが、間違えて「www」ボタンを連打してしまいました。 という状況が理解できないのですが、罪に問われるような内容ではないと思います。
16歳と名乗る女子高校生から自身の猥褻画像を購入しないかと持ちかけられて、恥ずかしながらつい1枚購入してしまいました。画像は胸の部分だけが写っているものです。 →児童ポルノ要求行為・児童ポルノ単純所持罪を疑われる行為です。これだけなら...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 民事裁判上、賠償額は時価相当額になるでしょうから、あまりに法外な金額の支払いを求めてくるようであれば、裁判を起こしてもらうように求めて、裁判所の判断を仰いだ方が良いかと思います。 ...
弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...