金銭トラブル (役員報酬 他)
詳しい経緯含め、ネットで回答するのは難しいと思います。 借入の経緯や返済の方法や金額など、詳しく聞く必要があるからです。 また、相手方弁護士から文書等が来ているのなら、それも確認する必要があります。 お近くでの面談相談をお勧めいたします。
詳しい経緯含め、ネットで回答するのは難しいと思います。 借入の経緯や返済の方法や金額など、詳しく聞く必要があるからです。 また、相手方弁護士から文書等が来ているのなら、それも確認する必要があります。 お近くでの面談相談をお勧めいたします。
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
実際の書き込みを見ていないため確定的なことはいえませんが、書き込みの内容によっては、名誉毀損などを理由に慰謝料を請求することは考えられると思います。 また、そうした書き込みを削除するよう求めていくことが考えられます。 いずれにしても、...
法テラスにいかれたほうがいいです。 解約返戻金がない場合は、解約はしない取扱いです。 また解約返戻金が20万に達しない場合も、同様の 扱いです。 建物が処分されるかどうかは、査定によるので、ここ で簡単に回答はできません。 動産は、ほ...
当初の約束どうり、3月末で押し切ってください。 了承をもらう方法は、ありません。 がまんくらべです。 あるいはちから比べです。 忍耐力ですね。
貯まったら一括返済でいいよ、と言われているので、裁判されたら そう答えましょう。 また、裁判所で、和解することになることが大半なので、裁判所で 和解しましょう。 いまは、払える範囲で払っておくことです。
電話番号から探すことになりますね。 弁護士会の照会請求で、調査をすることになります。 その後の業務依頼が前提になりますので、弁護士と お話しされるといいでしょう。
返還義務はありません。 どんなに優れた弁護士をつけても同じ結論です。 また、優れた弁護士なら受けることはないでしょう。
約束した金額と期間については、示談金を支払う必要があると思いますが、今後、相手からお金以外の要求を受けるようであれば、弁護士に対応を任せるということで良いと思います。
共有持ち分の差し押さえがいいと思いますね。 親族からしてみれば、第三者と共有関係になるのは、 避けたいと思うので、競落前に返済の動きが出て来 ると思いますね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の中でご相談者様の債権に対する弁済の優先順位が低いため、支払を受けられず、また支払スケジュールの話し合いも遅々として進まないという状況にあるものと思われます。 訴訟を提起することで優...
まず、弁護士費用は請求できないです。 遅延損害金は年5%なら請求できます。 慰謝料は請求できないです。 弁護士に相談する程度で、自分で催告書の書き方、 少額訴訟のやりかたなどを勉強して、やらざるを えないでしょう。
相続人を探し、相続分割合に応じて、請求することになります。 任意で解決困難なら、訴訟ですね。 借用書と貸しときの経緯やその後の状況などを書面にして、証拠 として出していくことになるでしょう。 地元で弁護士を探すといいでしょう。
親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるも...
住所、氏名がわからないと、難しいでしょう。 加えて、公序良俗に反する貸付なので、裁判所はあなたの 請求を認めないでしょう。 残念ですが。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方の態度は不誠実極まりないところですが、慰謝料の請求は簡単ではありません。 特に相手方の態度を考えると、話し合いでの解決は難しく、訴訟の提起が必要になるかもしれません。 全く連絡が取れ...
法テラスに足を運ぶかね。 あるいは、闇金、弁護士か司法書士。
1 相続により権利義務一切を承継しますので,原則としては債務も相続されます。ただし,今回の相談については,相続放棄をする,時効を援用する,等の対応で実際に借金を払う必要ない可能性が高いケースでしょう。 2 事前に何かをしておく必要は...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 パスポートにある住所地の住民票や除票を取得して、現住所を把握し、書面で返金するよう請求はできます。 ただ、相手方に無視される可能性は否定できず、リスクはありますね。 なお、費用については、...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①立て替え金について、相手方が金額及び支払義務を認めているやり取りがあるのであれば、借用書がなくとも請求は可能です。 ②課金した分について、金額がきちんと分かるようであれば請求をしましょ...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 元交際相手の行為ですが、恐喝に該当する可能性があります。 しつこいようであれば、警察に相談をしましょう。 電話で警告を入れてくれる場合もあります。 また、請求についてはまず根拠を出すよう...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 日常家事債務に該当すれば、ご主人も連帯して債務を負担する可能性大あります。 一般的に、借入はどのように利用するか自由であるため、直接生活費を支払うような場合に比べ、日常家事債務に該当するか...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まずはいくら親御さんが返さなければならないのか、総額を確認しましょう。 借用書などを作成できればいいのですが、最悪、LINEやメールなどにおいて、親御さんの債務額について明確にしておいてく...
実家に行くというだけで直ちに脅迫に該当するものではありませんが、不適当な揺さぶり行為に該当しますね。 相手方のしつこさを考えると、弁護士を介入させた方が良いかもしれませんね。
例えば、女の人の住所地に住民票を置いている可能性もあるため、トライになりますが調べてみる価値はあるかもしれません。 越えるべきハードルは多くありますが、このまま諦めるのはやはり悔しいですね。 工夫すべき余地はまだあるかと思います。
誓約書は、事情の変化がないかぎり有効です。 事情が変化すれば減額可能です。 合意がない場合に算定表を使います。 無理な合意をしてはいけませんね。 近場の弁護士に相談するといいでしょう。
妻が漏洩をしたわけではないので、妻の違反には なりませんね。 相手は、誤解をしているのでしょう。 支払に応じる義務はないでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 借りたお金については原則返済の義務を負うことになります。 体で返すという点から貸し借りが向こうになる可能性はあります。 他方、もらったものについては返す必要はありません。 理屈上は上記のと...
連絡が遅れて申し訳ありません。 メッセージありがとうございます。 相手方にお金があるかないかについては、住所が分かれば不動産所有の有無のほか、外観から分かる範囲で資力を予想することはできますが、預金については判決がなければ基本的には...