贈与・忘恩行為とは?返済義務はありますか?

好意を寄せられている男性がいます。半年程前に知人の紹介で知り合いました。遠距離なため基本LINEでやり取りしています。直接会ったのは2回です。
私は安月給だったり元カレに借金があったりとお金に困っていました。そんな私をみて彼が「毎月2万円振り込むから借金の返済にあてて、はやく元カレと縁を切って。お金は返さなくていいから」と言ってきました。私は断ったのですが、「あとから返せとか言わない、なにかしてあげたいだけ」
と言うので受けとることにしました。その他にもクーポン券をくれたり、プレゼント(腕時計など)も送られてきたりしました。
しかし、私が仕事してる時間も大量にLINEが送られてきたり、夜通話したとき私が寝落ちてしまったあとも朝まで通話が切れてなかったり、私の予定・行動をすべて把握したがったりと、恐怖をかんじるようになったので、「あなたと恋人になれる気がしない、無理、付き合いたくない」と伝えました。が、「恋人じゃなくてもいい、なんでもいいから関わっていたい」としつこくせまられたので、友人てきなかんじとしてなら、と、ブロックしたりはせず送られてくるLINEにたまに相手をしていました。(ほぼ毎日くるLINEに対して2・3日に1回くらい返していた)
その後もプレゼントが送られてきたり、自分が言い出したことだから最後までやらせてくれと送金もしてくれました。(そのお金は元カレに借金返済として渡しています)
ところが、送金が2ヶ月でとまり、先日突然「あなたからLINEされることがない、態度が冷たい、理由つけて会ってくれない、会う気がない、俺に興味ないんだろ、真面目に考えてくれないならもういい」などと怒りはじめ、今まで送った現金とプレゼント代を返せと言ってきました。私は「恋人関係になることはないと伝えていた。プレゼントなども私が要求したわけではないし催促もしてない、あげると言われたから受け取った。贈与にあたるものだから返す必要はない。」と反論。彼は「友達と言うなら同等の対価が必要。だがなにもなかった。忘恩行為だ。いいから金返せ。」とさらに反論。共通の知人からも話をしてもらいましたがまったく聞く耳を持ちません。それから毎日金返せと言われています。
私は送金やプレゼントされたものは贈与にあたるもので返済義務はないと思っているのですが、彼の言う通り同等の対価?を渡していない、忘恩行為があったとして返金しなければならないですか?私が悪いのですか?
友人に相談したら返金してしまった方が早いといわれましたが、先に申し上げた通り、お金に困っている身なのでできれば返金したくありません。
住所を知られているうえに、振られたら死ぬなどと言われたこともあるのでとても怖いです。
よろしくお願いします。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

ご理解のとおり、プレゼントならば贈与に該当いたしますので、返還、返金の義務はありません。
返還、返金をする意向はないことを伝えてください。
また、今後、連絡をとる意向はないことも伝えましょう。
それでもしつこいようならば、弁護士を窓口に立てて引き取らせるか、警察にご相談ください。

なお、ご友人の言うように、義務はないが返してしまって追い払うという選択肢もあるところです。

返金するつもりはないと伝え続けていたら、実家に行くと言われました。これは脅迫にあたりますか?別の友人には一度お金を払ってしまうと「こいつは脅せば払ってくれる」と思われ慰謝料とかいろんな理由をつけて請求してくるのでは?とも言われました。
弁護士さんに間にはいってもらうべきですか?

実家に行くというだけで直ちに脅迫に該当するものではありませんが、不適当な揺さぶり行為に該当しますね。
相手方のしつこさを考えると、弁護士を介入させた方が良いかもしれませんね。