聞きたいこと(弁護士からの通知)
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
利用規約に反していたために制限がかかったのでしょうが、掲示板の利用規約に反したからといって直ちに業務妨害罪となるかではありません。今回のケースで刑事事件化することはまずないでしょう。
ご相談者様のしたことは女性との関係で非常に問題のある行為であることは踏まえていただき、今後の行動はよくお考えになられることが肝要かと思います。 ただ、刑事の問題として見た場合、迷惑防止条例違反にあたるとは思いますが、警察に捕まるリスク...
加害者が分からなければ被害者からは請求のしようがないというだけで、加害者側から払えないというわけではありません。
犯罪収益移転防止法違反といっても様々なものがありますので何とも言えませんが、今相談している弁護士に状況を全て伝えたうえでそのような回答があったのであれば、そうだと思います。
意見書提出、示談交渉等の弁護活動を要する場合、ある程度時間を要しますので、捜査の完了前に相談をしておいてもよろしいかもしれません。 また、一度相談しておくと、何かあった際に再度相談し易いというメリットもあるかと思います。
給付金の申請が、詐欺の着手にあたるでしょう。 したがって、あなたの場合は、着手の準備にとどまるため、 給付金詐欺の着手にあたらないため、詐欺未遂にはならないでしょう。 捜査はされていないでしょう。
民事の賠償金は過失でも発生します。 もっとも誰がやったかわからないと追及はできないはずです。 カメラの保存期間を過ぎたらもう捜査もできないと思います。 おそらく、責任追及はないはずです。 これからは、人のものを壊さないよう肝に銘じて...
性的姿態等撮影罪、性的影像記録提供等罪が成立すると考えられます。 すみやかに警察に相談した方がよいでしょう。
1年が経過しているので、安全圏に入ってると思いますが、状況の変化により 連絡が来る可能性はあります。 絶対安全とは言えません。 被害者の動きや主犯格の捜査状況によって変化しますね。 最近多いのは、被害者からの損害賠償請求ですね。
最後に相手になりすましているから女性本人では無いとばらしたのですがこれは名誉毀損や侮辱罪に該当しますか...? →1対1の非公開のやり取りでなされた発言等については原則として名誉毀損や侮辱罪にならないでしょう。
警察の対応や被害者との示談等も含めて、一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 取り調べにおいて自身に不利な長所にサインをしてしまったりすると取り返しがつかなくなるケースもあります。
自分から問い合わせをする必要まではないでしょう。 ただ、連絡が来た際に取り調べに向かうこととなるため、不安であれば取り調べの同行について弁護士に事前に相談、依頼をし、連絡が来た際に弁護士に同行してもらうということも可能です。
基本的に交流会請求が却下された際にその決定に異議を出すケースは多くはないので、ひとまず安心はできるかと思われます。 勾留を免れた場合であってもそれと処分がどうなるかは別なので、罰金刑等の前科が付く可能性はあるでしょう。
確定申告書自体を確認していないので何とも言えませんが、内容が実際と異なっているのであれば修正申告をすれば良い話ですし、そもそも騙して利益を得てしまおう、という故意がない以上詐欺未遂に当たる可能性も低いかと思われます。
可能であれば、被害者との間で示談書にサインして貰えないか打診して、示談を成立させることができるのであれば、それを警察に提出するというのがいいかと思います。それにより、不起訴となる可能性はかなり高くなるかと思います。示談が無理であっても...
持続化給付金関係の問い合わせ窓口を想定していましたが、 申し訳ありませんが、 そこが繋がらないとなると、私も思いつきません。 休み明け、そもそもどこにかけたらいいのか、というところから、 役所に問い合わせてみるのがいいと思います。...
>先週、学校の水泳の授業で女子の下着を盗んでしまいました。 >学校とかにバレちゃいますか? 可能性はあるとしか言いようがありません。
逮捕された件以外にも口座売買や何か他の犯罪を行っていたのであれば、逮捕の可能性はあるかと思います。 接見禁止の有無だけでは何とも言えません。
言われたままの金額を支払う意思があるのであればそもそも訴訟にまで発展しない可能性が高いかと思われます。 裁判において対応しない場合は強制執行のリスクもあり、判決の場合は分割での支払いはできないため一括で全て支払う必要が出てきますので...
ストーカー行為については、被害届が出ていないので、不問でしょう。 名誉棄損は、略式起訴で、罰金になるのが大半でしょう。
可能性としては低いでしょう。相手からの連絡内容がライン等で残っているのであれば、それらについても同意があったことについての一つの資料となり得ます。
以前のことに関しては、直接今回の件とは関わってこないかと思われます。注意を受けて以降関わらない様に意識をしていたので同じことはしていない旨を話せば十分でしょう。
担当の弁護士を探してその弁護士と話してください。 前回の事件をつかんでますから。 前回、万引きで執行猶予では、かなり前歴があり、悪質ですね。 常習性がありますね。今後は、 過去の事件と今回の事件を承知する弁護士でないと予測はでき ませ...
今の時点で何かを覆すということはできません。
>釈放後事件現場のパチンコ店にお巡りさんと、謝罪しに行き出禁の書類にサインしました。 → この対応以上のことを店側が求めるつもりがない場合には、特に追加の捜査等がなされずに終わる可能性もあるでしょう。 >また呼び出して捜査するか...
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
略式起訴で罰金刑となる可能性が高いでしょう。被害者と示談ができれば情状面として有利にはなりますが、起訴猶予を再び獲得することについてはハードルが高いかと思われます。
過失犯でも処罰の対象となるため,故意がなくとも過失が認められ,青少年保護育成条例違反となる可能性はあります。 自首をした方が罪が軽くはなりますが,様子を見て何も起きないという可能性もあるでしょう。
相手は開示請求すると言っていましたがどうなってしまうのでしょうか? →相談者様が特定される可能性自体はあるでしょうが、ご事情からすると相手方は匿名の一般人であり、そのような方に独自の名誉があるとは言い難く、開示は簡単ではないように思...