何もしていない人間が代わりに謝罪したら罪に問われますか?
罪にはならないでしょう。 無視して構いません。 法的手続きも恐れる必要ありません。 唯一、裁判所から書類が届いた場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護士に相談して下さい。それで間に合います。 訴えられる可能性は低いですが、上記の点だけ...
罪にはならないでしょう。 無視して構いません。 法的手続きも恐れる必要ありません。 唯一、裁判所から書類が届いた場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護士に相談して下さい。それで間に合います。 訴えられる可能性は低いですが、上記の点だけ...
発信者情報開示命令申立てであれば、反真実を基礎づける客観的証拠(正しい事実関係に沿うもの)や陳述書を、申立ての時点で提出することとなるでしょう。 発信者情報開示命令申立事件においては、投稿者側では、意見照会に対する回答書に、真実性を基...
誹謗中傷にはあたらないので、名誉棄損、侮辱、名誉感情侵害には ならないでしょう。 あなたの感想、所感の範囲ですね。
拡散されたことになるかは法的な話ではないのでお答えしかねます。相談者様の行為が法的責任を負うものとなるか、微妙なところですが、質問と感想にとどまり法的責任を負うとまではいえない旨の判断となる可能性が高いように存じます。
誰が悪いかという話であれば両方が悪いという話になるでしょう。 発送を忘れていたAさんも悪いし、確認せずにSNSに乗せた相談者も悪いという話になります。 訴えた場合については、第三者から見て個人を特定できない形ですので罪にはならないで...
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
匿名掲示板における匿名の書き込み者を侮辱しても、その人の社会的評判は下がりませんので侮辱罪には原則当たりません。また、民事上違法性のある内容とも思われないので、開示請求は認められないと考えられます。そもそも開示請求をしてこない可能性が...
慰謝料請求の対象になりますね。 これで終ります。
名誉毀損は親告罪ですから、Aさんの投稿についてBさんが告訴をしていないのに警察が捜査を進めることは考えられないように思います。
誹謗中傷になるかは法的概念ではないのでお答えしかねます。 名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害ということであれば、「そこに関係する人」が訴えるかどうかは、「そこに関係する人」の自由です。ただ、本件の事情からすると、いわゆる同定可能...
描写されているのが18歳未満である場合には、 購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることがあります。 それ以外では国法の罪名はありません
具体的に何を書いたのかが分からないと回答はできません。 ご面倒でも、お近くの弁護士に相談に行かれてください。 弁護士は守秘義務を負っていますので、家族に何かを漏らすことはありません。
具体的にどのようなことを書いたのかが分からないのでコメントが難しいですが、とりあえず様子をみるしかないかと思います。 何を書いたのか具体的に弁護士に相談に行かれた方が確実なアドバイスはもらえると思います。
実際こういったコメントはその視聴者の言う通りのモノなのでしょうか? いいえ。 相手にしなくても良いでしょう。 貴方の言うことはおかしくないですが、言い返したりすると少しややこしい人のように思えます。
こういったお話は、Aさんの意向が大事ですから、ぜろあみさんが自分で動くべきでは無いと思います。 できることとしては、Aさんに、警察や弁護士などに相談することを勧めるくらいかと思われます。
ご質問の内容からしますと、何か出来ることというのは、弁護士でも特に無いように思います。裁判所は、こういった評価に関する記載は玉石混交であると考えますので。
内容を拝見する限り、名誉毀損に該当すると言われても仕方が無い内容だと思います。1日2万円という根拠は理解できませんが、総額28万円なのであれば、穏便にすんでいる方だと思います。
Twitterに限らず、一定期間経過すると開示請求をできなくなる理由は、サーバにアクセスログ(どこから接続されたかという情報)が残らなくなるためです。 ログが残っていない以上、警察であっても調査できないでしょう。 なお、アクセスログ...
相談文を読む限り、Bは適切に内部通報を行ったに過ぎず、何ら違法な点はありません。 Aも相談者も、Bに対して何らかの不服を申し立てることはできません。
どちらも、販売されているイラストをあたかも違法に作成されたイラストかのように述べるものなので、名誉棄損や業務妨害に該当し、開示請求や損害賠償請求ができます。 Aさんのイラストが本当に違法なものであるかは、開示請求がされて裁判がなされ...
相談者は誹謗中傷した人でも、された人でもないため、当該発言に対して、何らかの権利主張を行うことのできる地位にはありません。 特に何もする必要はないでしょう。
先生によって変わります。 一般的には請求された金額の8%の金額の着手金 減額した金額の16%の成功報酬 期日出頭日当3万円/日 くらいが多いと思います。 成功報酬は勝訴割合によって決まりますが、それ以外は敗訴でも発生します。 合計...
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
ご返信内容を確認させていただきましたが、特に私の回答に変わりはありません。Bさんはどうでもよく、Aさんにやる気があるかどうか、それが全てです。
正確には内容を見ないと判断できませんが、そのYouTuberを知っている読者視点で、名前以外の情報を総合的にみてもその人物だと特定ができなければ、特に問題はありません。
名誉棄損の内容次第ですね。 基本的には出廷が原則です。 しっかり対応しないと不利になります。 本人尋問のときには出廷しないといけないですね。 和解可能なら早期に和解したほうがいいでしょう。
内縁の妻の存在を知ってるなら、プライバシー侵害になるでしょう。 知っていないなら、彼氏の同意があれば、違法にはならないでしょう。
その内容では、事実を適時して社会的評価を下げるような書き込みでないため、名誉毀損に該当しないと思われます。
アカウント所有者の情報を開示して個人を特定し、損害賠償請求をする(訴訟によらざるを得ない場合もある)という手段はあります。 ただし、必ずしも相手方の特定に成功するとは限らず、特定や訴訟には費用や時間がかかります。損害賠償で回収できる金...
名誉棄損に当たるかどうかは具体的な記載内容や客観的事実によるので、ご相談内容からは断言できないところです。名誉棄損に当たり得るのであれば、書き込まれた方の判断で、民事事件化(紛争化)を検討することはあると思います(刑事事件化もあり得る...