SNSによるネカマ動画の購入について
Twitterで
・わいせつな流出動画
・ネカマ被害にあった男性のわいせつ動画
などの販売をよく見かけますが、購入した場合、罪に問われないのでしょうか?
動画の被写体が成人しているケースと、未成年のケースでの回答をお伺いしたいです。
描写されているのが18歳未満である場合には、
購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われることがあります。
それ以外では国法の罪名はありません
回答ありがとうございます。
購入してしまっても、児童ポルノ法に当てはまらなければ罪には問われないのですね。
ちなみに販売者はどのような罪に問われるのか、回答をお願いしたいです。