名誉毀損における開示請求における反真実性の証明のタイミングについて
名誉毀損を理由に開示請求を行う場合は開示請求を行う側で反真実性の証明が必要とのことですが、
これはどのタイミングでどのように行うのでしょうか?
また内容が真実であるのに隠していた場合に開示が通ることはあるのでしょうか。
開示が通り訴えられた側に真実の証明が難しければ敗訴となりますか。(本人から聞いていたが証拠がない)
発信者情報開示命令申立てであれば、反真実を基礎づける客観的証拠(正しい事実関係に沿うもの)や陳述書を、申立ての時点で提出することとなるでしょう。
発信者情報開示命令申立事件においては、投稿者側では、意見照会に対する回答書に、真実性を基礎づける資料を添付したり、主張書面を添付したりして、反論していくこととなるでしょう。
開示が通り訴えられた場合、訴えられた側において、真実性の証明もしくは真実であると誤信したことに相当の理由があることの証明ができなければ、敗訴となるでしょう。
例えばとあるコンテンツの規約違反行為(アカウント共有)をしたとして、それを晒された場合
事実としては行っているにも関わらず隠して申し立てすることは可能なように思えるのですが、そういうことはあるのでしょうか?