過去のいじめを書き込んだことが名誉毀損に当たるか、訴えられた場合の対応について
昔自分をいじめていた人のインスタグラムとブログに、過去にその人から受けたいじめの内容を書き込んでしまいました。
学生時代にそのいじめも含めた多人数からの様々な嫌がらせ等が原因でうつ病を発症し、十年以上たった今でも治療を続けています。それなのに、その人が楽しそうに日常を書き綴っているのが許せなかったのが理由です。いじめの内容を書き込んだのは今回が初めてです。
確認はしていませんが、その人は書き込んだのが私だとおそらく知っています。インスタグラムの方の書き込みは現在削除されていました。
自分がしたことが名誉毀損に当たるのではと思い相談しました。バカなことをしたと後悔しています。
この場合、私は名誉毀損として相手に訴えられるのでしょうか?もし訴えられた場合、どうすればいいでしょうか?
名誉棄損に当たるかどうかは具体的な記載内容や客観的事実によるので、ご相談内容からは断言できないところです。名誉棄損に当たり得るのであれば、書き込まれた方の判断で、民事事件化(紛争化)を検討することはあると思います(刑事事件化もあり得るところですが、ご相談内容は民事事件を念頭に置いていると見受けました。)。もっとも、紛争化するには、名誉棄損に当たるかどうか自体はもちろん、ほかにもいくつかのハードルもあります。名誉棄損に当たるとしても、そういったハードルを踏まえて、紛争化するかどうか、書き込まれた方にて判断することになります。
現時点では紛争状態にはないようです。相手方が何かアクションを起こしたときには、その段階で法律相談を検討されることをおすすめします(現時点では、あまり気にし過ぎない方がよいとは思います。)。
なお、見たくないとか思い出したくないからといって、証拠資料等を破棄することは、一般論としてはおすすめしません。いざ紛争化したときに身を守ることがありますので。