お互いに名誉毀損をして警察に相談した場合、自分が罰せられる可能性はあるのか?

AさんとBさんがSNS上で、お互いに名誉毀損をした場合、
後から名誉毀損をされたAさんが警察に相談をすると、
Aさんの、Bさんに対する投稿についても調査され、警察は相談したAさんを罰することもあるのでしょうか?

名誉毀損は親告罪ですから、Aさんの投稿についてBさんが告訴をしていないのに警察が捜査を進めることは考えられないように思います。

告訴期間は犯人を知ってから6ヶ月以内と調べたのですが、SNSの場合、情報開示をせずともこの人だろうと推測できれば、それは犯人を知った、ということになるのでしょうか?