ルール違反の氏名公表について
名誉毀損にもパワハラにもあたらないと考えます。 違反者の氏名公表は、違反行為に対するペナルティであり、このペナルティによって社内の方々に注意を喚起して構内の交通安全を図る目的と考えられますので、公共性・公益性のあるものといえます。 ...
名誉毀損にもパワハラにもあたらないと考えます。 違反者の氏名公表は、違反行為に対するペナルティであり、このペナルティによって社内の方々に注意を喚起して構内の交通安全を図る目的と考えられますので、公共性・公益性のあるものといえます。 ...
上記の内容であれば論評の範囲にとどまる可能性が高く、名誉毀損等に該当しないと考えます。 ただし、書きようによっては(例「こういう名前を付ける親は××だから」、「××町在住の●●さんは・・・」)、名誉毀損の他、プライバシーの侵害などの問...
いいですよ。 その意気で。
可能でしょう。 終わります。
いずれも公訴時効ですね。 事件になりませんね。
やっかいな問題ですね。 どんな内容なのでしょう。 名誉棄損になるようなことですかね。 あなたは誰から聞いたんですかね。 その人は誰から。 伝播経路がわかりますかね。 最初の人はわかりますかね。 なぜそんなうわさを流したのでしょうか。 ...
肖像権の侵害、アイデンティティ権の侵害、名誉棄損です。 弁護士から慰謝料請求を出すといいでしょう。 名誉毀損の証拠があるなら警察です。 相手の住所、本名がわかっているなら、やっつけたほうが いいと思いますよ。 証拠保全はしっかりと。
プライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損...
名誉棄損にはあたらない可能性もありそうだね。 これで終わりますが。
事件にはなりませんね。 ポルノ犯は、主観的な意図や動機を重視します。 あなたの場合は、性的搾取にはあたらないですから、 放置していたほうがいいですよ。
呼ばれるかどうかはわかりませんが、連絡は来る可能性は ありますね。 また、他人がなりすましていたとしても、息子さんに責任はな いでしょう。
被害ありですね。 警察になりますね。
裁判所が認める数字が一般的に低調なので、労働審判に 行くか訴訟に行くか迷いますね。 おそらくうけた仕打ちからすれば、納得できないでしょうが、 今後の手続的な負担をものともしなければ、結果の如何に かかわらず、法的判断を求めてもいいでし...
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
脅迫にはならないでしょうが、 名誉棄損になるかならぬかは具体的な文言を 見ないとわかりません。わいせつ関係や薬物 関係の情報は監視しているでしょうが、本件の 内容では監視していないでしょう。 それに、名誉棄損で被害届なく警察が自ら捜査...
勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容で...
ありえますね。 まずなさってみてください。
こんにちは。 相手方に損害賠償を請求する準備のために相手方を特定する情報を得たいということでしょうか。 そうであれば裁判所に仮処分等の申立てをすることが必要になります。 かなり費用もかかりますし、個人で行うのは大変です。 弁護士...
相手に正当な理由があれば、害悪告知にあたらないですね。 また、訴訟をするというのは、社会的地位を下げる行為に あたりませんね。
相談する場所が違うようですね。 不動産トラブルの窓口があると思いますが。 慰謝料は説明義務違反が中心になるでしょう。 私の相談は終わります。
名誉毀損、肖像権侵害にあたりそうですね。 あなたのほうを含めて言動録を整理して、 具体的にお近くの事務所で相談されてもいいですね。 訴えが来ようが、十分対抗できると思いますね。
名誉棄損になるし、プライバシーの侵害にも あたるので、慎んでいただくようお話するのが いいでしょう。
内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。
警察に相談するのは良いと思いますが、一般的にはなりすましについては、直接的に相談者の名誉を棄損する発言をしたとは言いにくいところがあるため、警察の動きは消極的です。またハンドルネームであるという点もハードルになるかと思います。 警察に...
まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...
名誉棄損は、不特定または多数が認識しうる状態が必要だから、 いまだ名誉棄損にはあたらないでしょうね。
状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...
プロバイダの通信ログの保存期限は,3~6か月,長くて1年程度と言われています。 各サイトのアクセスログの保存期限は,サイトによってまちまちです。1年以上保存しているサイトもあり得ると思います。 書き込みをされた相手が,「開示請求の前...