16歳息子が自転車窃盗。弁済、示談について教えてください。
自転車は警察から被害者に返却されているでしょう。 そのほかに損害はありますかね。 普通の自転車で、損傷がなければ、お詫び代として5万円提供して、 領収書を取っておけば、いいのではないですかね。(私見)
自転車は警察から被害者に返却されているでしょう。 そのほかに損害はありますかね。 普通の自転車で、損傷がなければ、お詫び代として5万円提供して、 領収書を取っておけば、いいのではないですかね。(私見)
お子さんの行為は、刑法上の傷害罪の構成要件を充足すると思われます。 動機や経緯で、相談者さんが納得いかない点があるのは理解できますが、お子さんから暴行を行ったこと、相手方が実際にけがを負っていること等の周辺事情を考えると、示談契約の締...
「過去にも3回程したことがあり、合計金額が5000円程です。」 金額が5000円と大きいですし、3回という多数回に渡って繰り返されているので、少年法上の手続きに移行する可能性はありますね。相手が警察に通報した場合という仮定にはなります...
プライバシー権の侵害にはなり得るかと思われますが、傷害罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、民事上でも請求がなされる可能性は高くないように思われます。
「今になって傷害罪として刑事事件化されますか?」 理論上はあり得ますが、現実的な可能性としてはないでしょうね。
警察がどう動くかはケースバイケースなのでわかりません。
いずれも法律的な質問ではありませんが一般論で回答します。 1 塾や被害者次第です 最初に警察に通報されれば警察から聞かれるでしょうし。 塾が先に認識すれば通報前に塾から話を聞かれる場合もあります。 2 塾や被害者次第です しばらく迷...
賽銭を泥棒したとのことですから、警察や検察に被害金額を確認し、神主さんか、あるいは無人の神社の場合は管理者の方と連絡を取り、被害弁償金の支払いと示談契約の締結を打診されてみるところからスタートしてみてください。 詳細は、匿名A先生のお...
女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。 というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。 わいせつ画像であればわい...
相談の条件では該当しないでしょうね。 誰かが盗み見られるようになったというだけでは頒布にはなりません。
事件化される可能性は低いでしょうね。学校も警察に通報する可能性は低いでしょう。 先生に怒られるくらいでしょう。
>>相手がもしまだ当時のものを持ち、発覚した場合、私は捕まってしまうのでしょうか? 2人だけの間のことなので特に心配しなくてよいですね。
警察に対応を求めるかどうか、警察に申告するかどうかについては、 被害少年側と協議をなさってください。 取り急ぎすべきは、拡散の防止と画像の削除です。
下着だけの画像は何の犯罪にもなりません。 着替える動画については、その画像が、下記に該当する場合は送信要求罪になります。 画像によることになるので確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行...
事件の態様や悪質性、経過、周囲の環境等によっては、観護措置(少年鑑別所への入所)が取られる可能性は否定できません。 進級できないという事情の具体性を客観証拠で示し、観護措置を回避する様、弁護人を通して、裁判官に書面で意見書を提出するこ...
少年事件の場合、原則的に家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所での調査等が行われます。 その際には、家庭裁判所より、少年事件を起こした本人の更生のために必要な内容の検討のための調査がなされ、その中で生活状況の確認のために通っている学校...
お答えいたします。 嫌いな人の靴を、靴箱で盗って持ちかえった行為については窃盗罪が成立する可能性があります。 体育館でその嫌いな人の横腹を殴ってしまった行為は少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 ご相談者様のご相談内容を踏まえ...
児童ポルノ罪は主体から児童を除外していないので 法文上は 送信する目的で自分を撮影すると提供目的製造罪、送ると提供罪になります。 警察がその罪で検挙するかはなんともいえません。 下着画像については 衣服の全部又は一部を着けない児童の...
詐欺罪となる可能性はあるでしょう。また、刑事事件とならなかったとしても後に騙していたことが判明した場合にはトラブルとなる可能性が高いため金銭を受け取ることはもちろん、性別を偽ることもやめた方が良いでしょう。
一般論としては、単純所持罪(7条1項)については、逮捕されることは稀です。破棄してあれば刑事処分にはなりません。 少年事件を扱う弁護士に直接相談してください
現時点では、ツイッター等のSNSは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)には該当しないとされています
息子さんは、未成年とはいえ、児童ポルノに関する法律の適用を受ける可能性があります。 「削除したはず」という言い分や流出に至った経緯に関しては疑問が生ずるところですので、現在警察が聞き取りをしているのだと思われます。 家庭裁判所送致...
撮った写真を拝見していないのであくまでご事情からのみ判断すると、刑事上の責任は負わない可能性が高いと思います。 ただ、肖像権侵害で民事上の責任を負ったりする可能性はありますので、控えた方がよろしいかと思います。
捜査未了なら、事情聴取の可能性はあるでしょう。 これで最後にします。
結論として、虚偽情報を入れてサイトに登録してサービスを受けること自体が詐欺罪を構成する可能性はございます。 例えば、極端な暴力団が身分を偽ってゴルフ場の利用を申し込んだこと自体で詐欺罪に問われた事案はございます。 また、わざと虚偽の住...
マッチングアプリで出会った方(40代)の自宅で性交渉をしました。(自分は20代) ということだと、罪名がないので、捜査対象にはならないでしょう
質問者様の設定ですと、幇助や教唆と行為・結果との間に因果関係が認められません(立証はできないと思います)から、犯罪自体が成立しません。
具体的な内容にもよると思いますが,可能性は低いかと思われます。
行為当時の年齢でカウントされます。今の年齢では数えません。ですので、当時が未成年なら行為も未成年時のものですので、未成年として扱われます。
私的利用の範囲内であれば著作権侵害とはなりません。ただ、私的利用の範囲内に当たるかどうかについてはしっかりと確認をされた方が良いでしょう。