映像送信要求罪の判断
15歳未満に対して着替える動画と下着の画像を要求した場合映像送信要求罪に問われますか?着替える動画は性的な目的で要求しておらず下着の画像は身につけている姿ではなく単なる下着の画像の場合です。
下着だけの画像は何の犯罪にもなりません。
着替える動画については、その画像が、下記に該当する場合は送信要求罪になります。
画像によることになるので確答はできません。
刑法182条
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
動画を送っていないのでどのような基準で判断されますか?