業務委託契約解除の損害賠償請求について
詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た...
詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た...
違約金明記と代金先払いに変更したほうがいいようで すね。 また、クレジット自動引き落とし手続が可能なら、それも いいでしょう。 請求代行サービスについては、詳細を知りませんね。 どこまでの範囲で、なにをしてくれるのか、費用など知ら な...
1、3週間くらいですかね。 それより早い場合もあるし、遅い場合もあります。 2、訴状が来てからです。 表示は、反訴原告、反訴被告になります。
相手からの回収可能性が高いのであれば、完全成功報酬で引き受けてくれる弁護士もいるかもしれませんが、相手から回収できる可能性が低いという場合には、着手金なしで引き受ける弁護士はいないかもしれません。 ただ、内容証明郵便の送付だけであれ...
日本のはずです。 (居所) 民法第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める...
時効を援用します、という書面を送らないと ダメですよ。
辞任してもらうか、解任するかですね。 いずれの場合も、代取をあらたに選任することになり、破産申 立てに必要な書類の作成をします。 そうしたからといって、破産が出来ないということはないですね。 終戦処理係にはなりますが。
内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。
返済義務はないと主張するといいでしょう。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不...
こんにちは。裁判で勝てるかどうかは(相手が争ってきた場合を前提とします)、結局のところ証拠があるかどうかに左右されますので、借用書がない以上、相談者様の話を裏付ける資料がどれだけ提出できるのかにかかってきます。簡単ではないかと考えます...
金銭貸借はなんのためにつくったのかね。 迂回投資との関係ですね。 運用の実態はあったようですね。 あなたはなぜそれを知っているんですかね。 知人の投資会社が資金を投資させることに ついての、法的資格はどうですかね。 預ったお金は運用の...
建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。
雇用契約の不履行ですね。 雇用に当たっての条件が履行されず、そのために 物的、精神的損害が生じたとすれば、賠償請求が可能かも しれません。 社長の話を受けて行動して、どんな損害が生じていますかね。 損害の回復のために、労働審判に申立て...
代位弁済ではなく、回収業務を委託したということ でしょうね。 うちでも多重債務者の案件は、すべてエム・ユーさん とやってますね。 とくに厳しくなると言う事はありませんね。 和解を進めています。 煩瑣な回収業務をエム・ユーさんにやっても...
問題ありません。 まだ法的な手続が開始されていないので、 相手先は売掛金を回収する権利があります。 支払って、いいですよ。
契約書と口頭での説明とを整理して、 意味のある防戦の準備ですね。 弁護士と組んでやらないと難しいね。 探した方がいい。
少額訴訟のほうが相手がきたときに支払方法を 検討できるのでいいでしょう。 先々、時効があるので、欠席判決でもいいので取 っておいたほうがいいでしょう。 あとは、弁護士から催告書を出させるくらいですね。
損害賠償請求自体は可能ですが、裁判所が請求額を認めるかという点については、別問題です。 お書きいただいた事情に基づけば、御社にとって厳しい判断になる可能性があります。 御社から訴訟を提起した場合、相手方も弁護士に相談することが予想さ...
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。
会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅...