私の行為は、公然わいせつ罪などの犯罪に当たるのでしょうか?
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
お答え致します。下半身を露出していないのであれば公然わいせつ罪にはなりません。しかし,見た目は非常に見苦しいので今後は気をつけましょう。
法律的にはいわゆる痴漢には当たりません。 もちろん相手方が勘違いして通報、捜査される可能性はあります。
同じ事件について再度逮捕されることはないでしょうね。 立件できないというのは、何らかの理由(証拠が足りないなど)で起訴できないということです。
>メッセージの内容についてなのですが、会う前の経緯やその後の会話は確かに有利になると思われますが、「グイグイスキンシップして嫌だったよね、ごめんね」という謝罪は逆に行為を認めたものとして不利になってしまうでしょうか? その可能性はあ...
>ここの相談で加害者が質問を投稿した場合その投稿を見た事件に全く関係のない人が警察に相談して検挙されることはありますか? ありうるかと思います。
現行犯逮捕以外の通常逮捕の場合、捜査機関の恣意的な判断のみで逮捕はできません。 逮捕令状は裁判官が発布するものです。 裁判官は、相談者さんの行為が、刑事法が規定する犯罪の構成要件に該当する可能性がある程度高いと判断しなければ逮捕令状を...
相場を気にする必要はありません。 ・被害届を取り下げてほしい ・謝罪を受け入れてほしい などの要望が一緒についていると思うので、その要望を受け入れてもよいと思える金額かどうかで決めれば大丈夫です。 (一般論としては高くも安くもないと思...
欺して行う不同意性交罪(177条2項)が一応検討されると思いますが、人違い=行為者の同一性について欺した場合に限定されています。「フォロワーがついている外国人などのInstagramのアカウントを買って、そこに自分自身の写真を載っけて...
「胸を衣服の上からいきなり触ってしまったのは事実ですが、最終的に同意されています。」 相談内容を読む限りは同意があるとは言えないですね。
相手がどの程度まで認めるか、証拠がどの程度あるかにもよりますが、会社の対応を含め慰謝料請求等のしかるべき動きはされても良いように思われます。 相手の配偶者からの慰謝料請求が仮になされた場合は、自分は拒否していたが無理矢理行為をされた...
相談してもいいでしょう。 施設側にも話をして、今後、水中監視カメラの設置をしてもらえるといいですね。
①販売側が優先でしょうね ②家宅捜索をされる可能性自体がそれほど高くないと思います ③検察でわざわざ対策はしてくれませんので、代わりの携帯を用意するなど対応をする必要がありますね。
民事事件として責任を追及することは今でも可能な場合があります。 詳細については、これまでの経過や現在の状況を確認していく必要があると思いますので、お近くの法律事務所に相談に行かれてください。
借金の返済ができないことを理由に売春をさせることを契約で合意することはできませんし、 仮に合意したとしても無効です。 そのため、相手方がそのような返済方法を求めてきたとしても、拒否することができます。 ただ、厳しい取り立てが来るようで...
大前提として、 相場というものがあるわけではないのですが、 感覚的には、安すぎるということはないもののが、安いという印象は受けます。
児童ポルノを手広く売っていた場合 最初にA県警が来て逮捕起訴されて 後日B県警が来て、さらに捜査されることは珍しくありません 確率は分母分子がわからないのでわかりません
実際に発言をした状況や相手との関係性等の具体的な事情によってきますが、単純にその発言のみで直ちに脅迫となるわけではありません。
二人の性交は、みだらな性交、たとえば、 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められ...
近くの弁護士に相談して下さい。 終わります。
2点難点がありますね。 ひとつは、セクハラも不法行為として時効は3年です。 刑事については、時効はまだ徒過していませんが、継続的な交際だったので、 あなたの主観に関わらず、同意を推認される可能性が高いということですね。 (参考) 終わ...
金額的には10万円や30万円という金額は、不同意性交等罪という類型を考えれば低い金額かと思われます。 不同意性交の場合、100万円を超える示談金となるケースもあります。 弁護士をつけ、金額面の交渉をすることを検討されて良いかと思わ...
必ずということはありませんが、 示談という性質上、双方が合意できる手段によることになります。 刑事事件であれば、基本的に被害者側の意向次第です。
どれぐらいの期間で終わるかという点に関してですが、 様々な要因がありますので、終わる可能性もあるでしょうし、終わらない可能性もあるでしょう。 お金の工面と示談書(宥恕文言付き)作成が必須と言えますので、 それらの準備にどれだけかかる...
>上記のような状況で、また、女性の供述だけで被害届を出せば私は逮捕・事情聴などされるのでしょうか 性犯罪の被害届に対して冷淡な態度を取ることは現在はご法度ですので、被害届を一応受理したうえで事実関係の聴取を双方から行うことはすると思...
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
彼氏が被害届を提出しているような事情もないのでしょうから、警察の捜査対象になるようなご事案ではないかと思います。 今後は、公開の掲示板での相談には注意しましょう。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
不同意わいせつ罪になりえますので、 社会的制裁を本人が望むのであれば、被害届・刑事告訴を警察に行うことは考えられます。 場合によっては、少年事件における調査の過程で、学校に連絡がいくこともあるでしょう。 慰謝料請求も可能です。
最近同様のレベルの接触で逮捕勾留された事案を複数件聞くことがありました。 そのため、そのレベルでも逮捕されないかと言われると可能性はないとは言えないと思います。 もっとも、上記の事案は現行犯逮捕されていることが多いので、そうでない事案...
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。