わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪

ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...

大学生の逮捕による警察の連絡について

捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。

児童ポルノを間違えて保存した場合の逮捕の可能性

単純所持罪(7条1項)であれば、普通は逮捕されません。  所持 逮捕 で検索すると、単純所持罪で逮捕されるようなサイトが見受けられますが信用しないでください。 単純所持罪で逮捕されるのは、他に犯罪(性犯罪や盗撮など)がある場合です。

ポルノ画像・動画をダウンロードした過去についての相談

被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...

内偵捜査されてるんですか?

>これは、内偵捜査されてるんですか? このような場で、それに回答はできないでしょう。思い当たることがあるのでしょうか。 全く犯罪とは無縁であれば、捜査の可能性はないでしょうし、何らかの犯罪を犯してしまったのであれば、可能性はあるかも...

わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の初犯の刑について

起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等)  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...

児童ポルノをアップロードしてしまった件について

児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です  それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...

オフパコ取り扱ってくれる?

>弁護士さんは取り扱ってくれますか? 取り扱ってくれるか?というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか?

違法動画をアップロード

オンラインストレージは保管罪(7条1項後段) オンラインストレージに保管する前は所持罪(同項前段) 児童ポルノ・児童買春法第七条(児童ポルノ所持、提供等)  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づい...

僕の将来はどうなるのでしょうか?

警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!

わいせつ物頒布等罪について自首

>わいせつ物頒布等罪を起こしてしまいました。 → わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)の「頒布」とは、不特定又は多数の者に,有償又は無償で交付すること、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること...

わいせつ物等頒布罪について

日ほど前にあるチャットサイトで「無言ちん凸募カカオ○○○」と記載されているものに興味本位で自分の局部を送ってしまいました。 →これは知らない人に送っているので、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。不特定又は多数の者への送信の一環じゃ...