わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
ネット上の公然陳列行為については、数件あると、別々の県警が来ることがあるので、 それが心配だというのであれば、思い出せる範囲で、書面にして提出して、それも考慮して罰金にしてもらえば、 あとから来た県警があっても処分済みだと説明しやすく...
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
相手が18歳未満の「児童」の場合、児童ポルノ製造罪にあたる可能性があります。また、相手が16歳未満である場合には、16歳未満の者に対する面会要求等罪(刑法182条3項)にあたる可能性があります。
捜査上の必要性次第です。警察が学校は連絡をするかどうかは、個別の事情を総合的に考慮して判断されるため、一概にされるされないとお答えすることは難しいでしょう。
単純所持罪(7条1項)であれば、普通は逮捕されません。 所持 逮捕 で検索すると、単純所持罪で逮捕されるようなサイトが見受けられますが信用しないでください。 単純所持罪で逮捕されるのは、他に犯罪(性犯罪や盗撮など)がある場合です。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ所持罪などにあたる可能性があります。性的姿態等撮影罪が設立されてからの行為であれば、性的姿態等記録罪などにも該当するかと思います。 ですが、履歴が残っていない以上警察に相談へ行っても対応が難しいと思...
>これは、内偵捜査されてるんですか? このような場で、それに回答はできないでしょう。思い当たることがあるのでしょうか。 全く犯罪とは無縁であれば、捜査の可能性はないでしょうし、何らかの犯罪を犯してしまったのであれば、可能性はあるかも...
特に、今の時点でできることはありません。 今後は、同様の行為を繰り返さないようにくれぐれもご留意ください。
事前承認なく画像を貼れる掲示板については、 掲示板開設時に、公然陳列罪の実行の着手があり、 違法画像を貼り付けられて不特定又は多数の者に閲覧可能になった時点で公然陳列罪が既遂になるという高裁判例があります。 最寄りの弁護士に直接相談し...
警察が認知してから、半年後に家宅捜索に来たというケースはありますか? というのは、ザラにあります。1年とか2年とかでも。
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...
それのみで何か違法行為となる可能性は考え難いかかと思われます。特別ご心配をされなくとも良いでしょう。
Paypayのやつ見たらそこにブロックしても無駄だよ。 前に住所特定して、1人訴えてあるからって書いてあったんです。 →訴えるような内容ではありませんので、気にする必要はないかと思います。
>弁護士さんは取り扱ってくれますか? 取り扱ってくれるか?というのは、弁護士にどのような対応を求めているのでしょうか?
オンラインストレージは保管罪(7条1項後段) オンラインストレージに保管する前は所持罪(同項前段) 児童ポルノ・児童買春法第七条(児童ポルノ所持、提供等) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づい...
警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!
>わいせつ物頒布等罪を起こしてしまいました。 → わいせつ物頒布罪(刑法175条1項)の「頒布」とは、不特定又は多数の者に,有償又は無償で交付すること、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること...
日ほど前にあるチャットサイトで「無言ちん凸募カカオ○○○」と記載されているものに興味本位で自分の局部を送ってしまいました。 →これは知らない人に送っているので、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。不特定又は多数の者への送信の一環じゃ...
児童売春防止法や各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性を懸念されているものと推察致します。 そもそも、相手女性が実際に18歳未満であったのかが問題になります(なと、ご投稿では18歳以下とありますが、18歳は含まれませんので、...
児童と対償供与し性交等していれば、児童買春罪を疑われて、逮捕されることもあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば、児童買春罪では起訴されません。 次に、青少年条例違反(年齢確認を尽くさない過失の淫行)を持ち出されることがありま...
児童ポルノの提供目的製造とか、提供罪とか わいせつ電磁的記録頒布罪とか を疑われるので、 保護者とともに、少年事件を扱う弁護士に相談してください
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
警察活動としての街頭補導が特定の店舗で行われることは少なく、また、現行犯逮捕に準じた場面でしか行えないので補導は考えにくいでしょう。 犯罪ではないので捜査ということも考えにくいです。 もっとも、店舗関係者や居合わせた他の客が不審に思...
アップロードは、公然陳列罪や提供罪を疑われます。 警察にバレると、検挙されます。 警察にバレたのかどうかはわかりません。
児童が他人と絡んでいない画像(3号ポルノ)を例に取ると、体が児童の裸でないと、児童ポルノにはなりません。 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。...
通販サイトで合法と売られていた場合でも、児童ポルノとして、購入者が単純所持罪(7条1項)で捜査を受けると言うケースは幾つか見聞きしています。
18歳以上であれば、買春者側には罰則はありません。 18歳未満であれば、児童買春罪とか青少年条例違反(淫行)で検挙される恐れがあります。
撮影時点で真実18歳未満であれば、児童ポルノのおそれがあります。 購入すると、単純所持罪を疑われますが、児童と知らなかったという弁解が通れば、処罰されません。