"18歳未満のファミレス訪問の罰則と学校連絡、前科について"
18歳未満の者が午後10時にファミレスに行ったとしても、何か罰せられることはありません。補導の対象となるだけです。 罰則があるわけではないので前科が付くことはありません。ただ、補導された場合、深夜はいかいの前歴は付くかもしれません。
18歳未満の者が午後10時にファミレスに行ったとしても、何か罰せられることはありません。補導の対象となるだけです。 罰則があるわけではないので前科が付くことはありません。ただ、補導された場合、深夜はいかいの前歴は付くかもしれません。
保存やリツイートもせず、いいねを押してしまったことがあるというだけであれば、あなたを被疑者として警察が捜査をしてくる可能性は低いと思われます。
Twitterにモザイク無しで乳首が見えた状態の胸の画像をあげてしまい について、現在の実務では、乳房・乳首画像は、わいせつ(刑法175条)と扱われていません。 コンビニの週刊誌を捲ればわかるでしょう。
ご自身の認識として、児童ポルノに該当するという認識がないのであれば、故意がないため単純所持とはならないでしょう。 現状は様子を見ておき、万一警察から連絡が来たりした場合に弁護士に相談されるようにすれば良いでしょう。
単純所持罪(7条1項)で捜査される可能性はありますが 普通は逮捕されません。 不意討ちの捜索を受けるのが怖いのであれば、弁護士に相談した上で、自首を検討して下さい。
女性と合意のもと通話で自慰行為をしました。 元々フォルダにあった裸の写真が送られてきました。 という行為は、相手方が18歳未満だった場合には、青少年と知らなくても、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰されうる行為です。 同様の事例...
深夜外出の禁止は,本人と保護者に罰則として罰金30万円などがあるようです。 店ではありません。つまり行った側です。 ちなみに,罰則を受けるためには,補導されたりして警察に知られることが必須です。 補導されていないと,警察が知りえない...
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...
児童の陰部画像だった場合 注文後撮影の場合は児童ポルノ製造罪で逮捕されることがあります。 注文前撮影の場合は、単純所持罪(7条1項)・青少年条例違反(要求行為)が検討されます。条例については、地域性があるので、向こうとこちらの条例をみ...
自己の性的好奇心を満たす目的で 自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、 という要件があるので、 間違ってダウンロードした という弁解が通れば単純所持罪は成立しません。 DLした記録から捜索差押を受ける可能性はあります...
ダウンロードの単純所持罪はが疑われますが、 削除しておけば普通は刑事処分になりませんので、自首してもしなくても結果は同じです。 捜索差押を受けることがありますので、注意して下さい。
単純所持罪(7条1項)の捜査実務としては 削除済みの場合には、普通、刑事処分にはなりません。 捜索を受ける可能性はあります。
自首をした場合は罪が軽くなりますが、様子を見た場合、そもそも刑事事件とならない可能性もありますので、どちらの選択肢も一長一短です。 ご自身の精神状態として、このまま生活をしていくことが苦しいという状態であれば自首をしにいくのも一つの...
児童ポルノのダウンロードは、単純所持罪(7条1項)を疑われます。普通は削除しておけば刑事処分になりません。 提供した側に捜査が入ると、ダウンロード者にも捜索が入ることになります。 捜索を回避する決定打という方策はありませんが、捜索...
親に相談しにくいというお気持ちは非常に分かりますが、未成年であることも含め、まずは法定代理人である親に事情を説明する必要があるでしょう。 警察への被害届や、相手への慰謝料請求についても未成年であるご本人単独では動くことが難しくなって...
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
警察の捜査の進捗次第です。被害届が出されたとして、それを製造、所持しているのが誰なのかをしっかり捜査した上でないとそもそも逮捕や家宅捜索の手続きに移ることは難しいでしょう。
児童ポルノのなにを相談するのかわかりませんが、 説明が本当だと信じてもらうためには、相手方とのやりとりの記録があった方がいいでしょう。
そういうスケジュール的なことはケースバイケースなので決まっていません。 最短では1週間くらいというのもあります。
わいせつ電磁的記録媒体頒布罪にあたる可能性がありますので、もしご不安、ご心配があるのでしたら、警察の方に相談されるとよいかと思います。
フリーWi-Fiに関しては,それ以上の特定が難しいとなることもあります。ただ,基本的には回線の契約者が,自分でなくほかの人物がやったのだと立証できない限りは責任を負うケースが多いです。
>本人とではなくまずは弁護士の先生とならということで話を進めているし考えてはいるのですが、なにか心構えなども含め準備をしておいた方がいい事ありますか? こちらも弁護士の先生にお願いする場合、そのタイミング(例えば、こういう話になったら...
>先週、学校の水泳の授業で女子の下着を盗んでしまいました。 >学校とかにバレちゃいますか? 可能性はあるとしか言いようがありません。
必要ありません。相手方は、お嬢さんの年齢的な判断力の未熟さに付け込んで、更に悪質な犯罪を行っただけです。このことも警察に報告し、被害を届け出ましょう。児童ポルノ違反になる可能性があります。 相手をしっかりと反省させ、お嬢さんについては...
・児童Aと成年Bのやり取りが露見し捜査対象となった際、製造に関与していない成年Cに捜査が及ぶ可能性ありますか? というのを前提にすると、 cは 単純所持罪(7条1項) 要求行為(青少年条例) などで、捜査を受ける可能性があります。
そのような行為をされることが社会的に妥当かどうかという点は措いておきますが、はじめから対価を交付するつもりがなく対価を交付することを約束して何らかの利益を得れば詐欺罪が成立する余地があるように思います。
海技士については前科による欠格はないようです。 賞罰欄については、市販の履歴書にはないものが多いと思います。会社によるでしょう。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) (海技免許を与えない場合) 第六条 ...
警察は捜索差押令状で記録を提出させますので、 あれば出してきます。 公表されている保存期間とは別です。
ご回答申し上げます。 合意の場合は、不同意性行為や強制わいせつなど、不同意が原因で生じる刑事罰になるということはありません。相手が実は内心不同意だったという場合でも、ラインなどで「今日は楽しかったね」、「また遊ぼう」、「今度何か食べに...
捕まる可能性はゼロではありませんが,逮捕される場合は,その瞬間の証拠を警察が確保した場合です。 たまたまアイコンをみていて,その場でとったというレアケースでないと,逮捕はできません。 よって,逮捕の可能性はゼロではありませんが,限りな...