個人間の金銭トラブル

その場合もう全てのお金が帰ってくるとも思えませんが少しずつでも返してもらうにはどうすればいいでしょうか? せめて毎月の借金返済をいくらか手伝って欲しいだけでもいいのですが何か方法はありませんか? 相手に貸した証拠があるなら,裁判等の...

振り込め詐欺になるのでしょうか…?

金額や経緯から警察が動く可能性は低いと思いますが、口座振込であれば、本名を含む口座情報が知られているわけですので、先方から住所等を特定される可能性はゼロではありません。法的には不法原因給付として返還義務はないと考えることもできますが、...

内容証明郵便で債権回収できる確率

弁護士さんが作成した内容証明郵便でお金返ってくる割合は何割くらいですか? →相手方の性格や資力によりますので、割合についてはなんとも言えません。 確かに内容証明を送ることで払ってくるケースもありますが、その場合も相手に支払い能力がある...

個人間事業投資について

支払う義務はないでしょう。 70万円の返済義務が相手方にあるかどうかも微妙です。 相手に贈与するくらいの気持ちでないのであれば、追加でお金を渡すことは避けてください。 しつこいようであれば、弁護士に対応を依頼してください。

パパ活の相手から訴訟慰謝料法的措置になりそうです

相手の行為はストーカー規制法上のつきまとい等に当たる可能性があるので、最寄りの警察署で相談してみてください。 なお、相手は弁護士会照会で調べたことや法的措置をとります等と言っていますが、虚偽の可能性が高いと思われます。仮に弁護士に依頼...

返済してもらうにはどうしたらいいですか??

金銭の授受と返還の約束を証明できる証拠があれば、弁護士を立てて貸金返還請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。ただ、相手に資力がなければ、勝訴判決を得ても実際には回収が難しいため、費用倒れになる可能性もあります。泣き寝入りされ...

中絶費用を返済してもらえません。

月1万の10回払いで返すというLINEでの約束をしていますので、LINEを証拠として債務弁済の合意成立を主張し、債務の履行を求めることはできます。 ご自身で請求書(内容証明等)を作成し、法テラスや各事務所の無料相談を利用して完成させ、...

利息や遅延金の発生時期について知りたい

利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問...

離婚についてと内容証明郵便の効力について教えてください

送金記録がいつからいつまでなされているのか。 それと過去の不倫情報とを照らし合わせると、離婚への道筋が 見えて来そうですね。 また、生活費DVがありますね。 なお、 10年前の情報では、時効にかかっているので、慰謝料請求はで きません。

パパ活で訴えられることはありますか?

このままサイトを退会してしまい、無視をしとけばいいのでしょうか? →無視することで諦めることもあるとは思いますが、住所が特定されている場合住所に押しかけてくる可能性もあるかとは思いますので、対応について何とも言えません。ここでは、一般...

貸与したお金の回収について

証拠関係などでどこまで勝ち目があるかは、現物を見ないと何とも言えません。 一般論で言うならば(費用は掛かりますが)データ復旧サービス等もあり、 さらに場合によってはこちらが消費者金融で借り入れたことそのものが有利に使える可能性もありま...

知人に預けた約300万円と会社の重要物すべてを回収したい。

300万円貸付の件で、さまざまなものの返却についてお悩みのことかと思います。 まず、本名、住所、電話番号くらいは確保しておく方が良いでしょう(後々必要となります。)。 また、現在相手方に預けているものを明確にするようにしてください(預...

借用書違反の場合、保証人も詐欺罪で訴えられてしまいますか?

融資詐欺の一種ではないでしょうか。示談金を要求されてるとして、逆に詐欺未遂で警察に相談されてはいかがでしょうか。詳しい事情はわかりませんが、そもそもAさんが共犯で、完済した金銭について既に騙されて交付させられた可能性もあるのではないの...

会社のブログで同僚を誹謗中傷

1,高額過ぎるでしょう。 2,請求はできますが、支払い義務はないですね。 3,本件ではないでしょう。 4,無理でしょう。 和解済みなので。

パパ活の返金義務について。助けてください。

直ぐに弁護士に相談した方がいいのではないかと思います。ご自身で対応して何か状況が好転するとも思えませんし、交渉なり合意なりするにしても弁護士が介入した方が安全で確実かと思います。少なくとも弁護士が介入すれば、直接やりとりする事はなくな...

男女間の金銭問題について

返済義務はなく、詐欺で訴えられることもないです。 関係を終了させるといいでしょう。 騒いで来たら、警察に持って行って結構です。

パパ活相手の娘からメール

メールは放置で、返済もしなくて大丈夫です。 次自宅に来たら警察を呼ぶのがいいです。 法的措置についてはどういう手段をとるか、するかしないかは相手次第なので、気にしても仕方ないかと思います。

援助交際から金銭トラブル

この文章から考えられる次の手段って何ですか? →次の手段として考えられるところとしては、民事訴訟で判決を取り、判決に基づいて給与や預金に対する強制執行という法的手続きが考えられます。 ただし、体の関係を対価とした貸金については公序良俗...

パパ活の支援金返済について

基本的に返済義務のない金銭と思われますが、今後無用なトラブルをさけるという趣旨で返すのであれば、返済の条件として、接触禁止の条項や条項違反した場合には、損害賠償を支払う旨の合意書などを交わしてもいいかと思います。なお、危険が伴いそうで...