お金を貸したが返してくれない。逆に脅迫されています。

3年前に、当時交際していた男性Aから、事業資金として300万円貸して欲しいと頼まれました。
金銭消費貸借契約書は交わしてあります。
そのうちの250万円は、男性の取引先のB社に私の名前で振り込み、50万円は男性の口座に振り込みました。

ちなみにAは独身だと偽り近付いてきて、その後既婚者であることが判明しました。
貸付金は900万円を超えています。

これまでに繰り返しAに返済を求めてきたのですが、契約書どおり返済してくれませんでした。
それどころか脅迫してきたため警察に相談。逮捕され、略式起訴、罰金刑で2週間前に釈放されました。
釈放直後から現在まで、SNS上に、私をストーカー、名誉毀損、虚偽で告訴すると書き込んでいます。

B社に連絡すると、社長の話では、「3年前に私から振り込まれることはAから聞いていた」とのことでした。

私がB社に支払う理由はありません。
B社から返金してもらうことは可能ですか?

B社に請求することは難しい。
Aを相手に貸付金と貞操権侵害、名誉棄損等で慰謝料を請求することになるでしょう。
込み入っているようなので、弁護士依頼が望ましいですね。

ご回答ありがとうございます。
貞操権の侵害ですね、教えてくださりありがとうございます。

B社には難しいのですか、、
B社長もAから回収できない売掛金が数百万円あり、連絡が取れない状況だそうです。
騙された経験がありますと他人を信用出来なくなってしまいましたので、B社長を信用しているわけではありませんが。。

弁護士費用が貯まりましたら早めに弁護士の先生に依頼します。

B社に請求するのは難しいというのは、法的に返金を請求するのは不可能ということでしょうか?

お教えいただけないでしょうか、お願い致します。

B社に請求するのは難しいということですが、法的に不可能ということでしょうか…

お教えいただけないでしょうか、お願い致します。

B社に請求するのは難しいということですが、法的に不可能ということでしょうか…

お教えいただけないでしょうか、お願い致します。

B社に請求するのは法的に不可能と言うことです。

そうなんですね。。
お金を貸したらあげたものだと思った方が良さそうですね。
悪い相手に騙されてしまいました。