ネット上で暴言混じりの愚痴を言うリスク
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
まあ、法律問題はノーリスクというのはなかなかないものです。 この件で言うと、「ぼんやりさせる」としても、誰の件か特定可能だとされて賠償責任を負うリスクはゼロにならないと思います。
画像を有料で販売してる公式サイト抜け道を使って画像を無料でダウンロードするのは犯罪になる可能性はありますか? →著作権法違反の可能性があります。
受ける弁護士がどれくらいいるかどうかはさておき、依頼する人はいるかと。
投資に他人の金銭が関わる場合には違法の可能性がありますが、すべて自身の貯蓄で株式投資をおこなうというのであれば、 第三者(但しインサイダー情報等は別です)から予想を購入して、その対価がなんであっても違法とはなりません
>なにか起きてからでないと何も出来ないですか? 電話の解約等はできるかと思いますが、警察は何も起きていないと何もできません。 >また、どのようなことが起こりうるのでしょうか? 顔写真等がSNSで拡散されるということはあるかもしれ...
特定個人・特定の人種を対象とした書き込みではないため、罪に問われる可能性はないでしょう。 道徳的にはダメだと思います。また、こういう書き込みは快感となりますので、自覚していないといつか身を滅ぼしかねません。
>Twitterで、「私の投稿は(社会的な活動をしていない)ハンドルネームに向けたものなので、侮辱罪は成立しませんw」と余裕を見せる投稿をしてい>る人を見かけますが、民事では何らかの罰を受ける可能性があるということですよね? 発信者...
名誉に対する害悪を告知するものとして脅迫にあたるように思われますので、お近くの警察署へ相談されることをお勧めします。
相手方が異性であれば警察へのご相談もご検討ください(ストーカー行為に当たる可能性があります)。 色々しっかりご対応いただいているように思いますが、ご自身での対応は限界のようにも思います。 警察での対応が難しいということであればお近く...
罰則は、一般に刑事罰と行政罰(過料・反則金)を指します。 不法行為の損害賠償は、民事上、損害を埋め合わせるための金銭の支払が命じられることであり、「罰則」とは呼ばれません(広い意味では入るのかも知れませんが)。 刑事罰としての侮辱罪は...
民事訴訟された際の記録は第三者(例えば就職先)が身辺調査をする際に閲覧できるものでしょうか。 →形式的には民事訴訟の事件記録は閲覧謄写は可能です。 もっとも、閲覧謄写は手間ですので、就職の際の身辺調査で裁判所での記録の閲覧謄写は通常さ...
特に結論に影響はないかと思われます。
ご事情はお察ししますが、民事であっても、刑事であっても、その同級生の方を訴えることは難しいかと思います。
そのスクリーンショットを貼られたことによってあなたの社会的評価が低下するような事態につながるのであれば、名誉毀損を検討する余地があるかもしれませんが、DMの内容等詳細が分かりませんのでご質問の情報だけで結論を出すことは困難です。お近く...
列挙されたツイートの表現でしたら、何ら名誉毀損や誹謗中傷には該当しません。ご安心ください。侮辱罪の厳罰化が施行されて、同種の質問がかなり増加していますが、あまり神経質になる必要はありません。
プロバイダによるかもしれませんが、回答書を出さなかった場合は、この人は特に主張がないのだろうと扱われるだけで、開示拒否の意思があるものとは扱われません。また、意見照会はあくまで意見を聴くだけの手続であって、その意見に拘束されるものでは...
①も②も可能性は極めて低いです。ご安心ください。③侮辱罪の厳罰化の施行を受け、この手の相談が増えていますが、何でもかんでも立件されるわけでもないですし、そもそも侮辱罪に該当しないケースがほとんどです。
18歳になったので、自分の行為は自分で責任を取りなさいと言うことですね。 法律も警察も、あなたを未成年者者として守る必要はなくなりましたね。 補導はなく、注意もありません。 職務質問は、あるかもしれません。
ストーカー規制法の対象からは外れます。 ただ、相手との元々の関係性や送ったメッセージの内容によっては、本人が「恋愛感情、その縺れなどがなかった」と言ったとしても、該当すると判断されるケースはあるかと思います。
モラハラは法律に出てくる言葉ではなく、法律上は「不法行為」にあたるか、損害賠償ができるか否かの問題になります。その観点から判断しますと、教育上の指導の範囲にとどまるものであり、具体的な損害が生じておらず、慰謝料の請求は難しいだろうと思...
プロバイダ次第ですが、3か月から6か月でログが消えてしまうところがほとんどです。 3か月を過ぎてしまったものは、可能性はかなり低くなりますね
天罰が本来の意味であれば、それは法律で下すものではありませんので、ここで相談しても解決は難しいように思われます。
可能性としてはあり得ると思います。ただ、本件の場合に20万円を支払うのかは、甚だ疑問です。相手方は弁護士に相談するとのことですが、どうぞご自由にという感じです。弁護士は取り合わないと思います。
01.発信者情報開示請求を行ったとしても、プロバイダ側でログが削除されている等してIPアドレスの開示が不可である場合、IPアドレス以外の情報を開示請求することは可能か →ツイッターがアカウント利用者の電話番号やメールアドレスを保有して...
①から③までありますが、「他の会社が出版した既存参考書を用いて作成した参考書ルート(進行表)」というのは具体的にどのようなものなのでしょうか? 弁護士に直接実物を見せたうえで、回答をもらった方がよろしいかと思います。
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
お悩みのご様子。心中お察しいたします。さて、質問者の報告どおりの状況であれば、ほとんど問題はないです。法的措置をとれるものならとってもらってください。警察に相談されたとしても、警察は取り合いません。
「公然」性をクリアしたとしても、事実の摘示として、「その人」の社会的評価を低下させたとはいえないのです。
正直、混迷を極めていて、弁護士はもちろん、学者も政府も明確な線引きをしかねている状況です。 御質問についても、1~6のどこまでならOKでどこまでならダメかというのも全く明確な線引きは出来なくて、①個人の特定が可能かどうか、②仮に不可能...
通常、プロバイダは数ヶ月以内に情報を消去するので、半年以上経過している場合には開示請求を受けるおそれは低いと考えられます。 但し、書き込んだ内容から開示請求なしに記入者が分かるような投稿をしていた場合には、損害賠償請求を受けるおそれは...