SNSでのフリマサイトアカウントに対する誹謗中傷
名誉毀損や業務妨害となり得る行為ですので、発信者情報開示を経て相手を特定し、損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 費用としては弁護士毎に異なりますが、40万円前後が着手金としてかかってくる事が多いかと思われます。 成功報酬...
名誉毀損や業務妨害となり得る行為ですので、発信者情報開示を経て相手を特定し、損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 費用としては弁護士毎に異なりますが、40万円前後が着手金としてかかってくる事が多いかと思われます。 成功報酬...
「誹謗中傷が認められ、損害賠償請求できる可能性が十分あると言われました、あなたの職場も携帯会社も知ってるので、民事不介入に助けられて直ぐに連絡付けれます」→これは相手の発言でしょうが、はっきり言って何言ってるかわかりません。法的にも筋...
質問者様の報告された状況だけですと、誹謗中傷には該当しないと思います。弁護士に相談されたという話も眉唾です。
法的措置は可能ですが、その金額で、実際にやってくることはありません。 おどしです。 分割でいいので、あなたが支払える範囲で払えば、大丈夫です。 一括催促など無視していいですよ。
いずれもなりません。 これで終ります。
想定していなければ、そもそも故意がないので名誉棄損にはなりません。 これで終ります。
これは訴えられる可能性は高いですか? →もし相手方が発信者情報開示命令や仮処分の申立てに及び、相談者様の氏名住所が明らかとなれば、相手方が相談者様を被告として訴える可能性があるでしょう。「・誰もお前を心配していない」「・こいつとこいつ...
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
加害者への慰謝料請求権は、加害者の氏名、住所を知ってから3年なので、 時効はまだだいぶ先ですね。 ツイッターが、開示請求に応じるかどうかですね。 開示請求の方法は、利用規約、あるいは、ネット検索で探せるでしょう。
LINEでの個別のやり取りですので、公然性がなく、名誉毀損や侮辱罪とはならないでしょう。 ただ、暴言として、民事上で不法行為として損害賠償請求がされる可能性はゼロではないと思われます。 基本的に弁護士が代理人となった場合、弁護士か...
特定性に欠けるため,名誉毀損を主張したとしても認められる可能性は低いかと思われます。その投稿を見た人が,ご相談者様のことを言っているとわかるようなものでないと,自己の権利が侵害されたということは難しいでしょう。 面と向かって叫んでき...
現段階で特に何か個別に対応をする必要はないでしょう。 もし、プライバシー権の侵害等で連絡が来た場合、弁護士に相談されると良いかと思われます。
「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか? →微妙なところです。あえて拡散したと認められるのであ...
家族に話して了解を得るしかないでしょう。 引き落としを止めることが先決ですから。 あとは、弁護士、消費者センター、国民生活センターに直接相談したほうがいいでしょう。
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
知り合いが浮気していたのでそのことを相手に教えたんですけど、相手に自分のことを開示請求すると言われました。この場合教えた自分が悪くなりますか?相手には自分のことを知られたくないです。これは開示請求されても仕方ないことですか? →「知り...
慰謝料請求がしたいのですが、可能でしょうか? →そのツイートを見た人が、ツイートの対象が相談者様であると特定できるなら、相談者様から相手方に対し、名誉権侵害や名誉感情侵害として、慰謝料を請求できるで可能性があるでしょう。
ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...
マシュマロにて「自我が強くて可愛い」と言う煽りコメントが来て開示請求をした場合、通る可能性はありますか? →マシュマロが送信された時点で相談者様しか閲覧できないものであれば、情報の流通により権利が侵害されたとはいえず、プロバイダ責任制...
経緯等の詳細が不明ですが、貴方が逆に詐欺・恐喝の被害に遭っているようにも思われます。 相手方から受領した1万円については返還するのが筋なのかもしれませんが、弁護士費用が4万円というのは実務感覚からすると首を傾げたくなります。いずれにし...
私見ですが、個人の意見感想の範囲として、名誉権の侵害や名誉感情の侵害と評価される可能性は低いかと思われます。
警察は,捜査機密を被害者にも開示しません。よって,被害者としても,いつ頃連絡が来るかは全く分かりません。 となると,不正アクセス側は知る由が全くないと思います。
私は本当に訴えられ、逮捕されてしまうのでしょうか? →相手方や警察の判断次第ではありますが、すぐに謝罪し削除していることを考えれば、逮捕される可能性はあまりないと思います。 このような事で訴えてられた事を親にバレない方法はありますか...
その被害者とのやり取りなどをみていただいて、本当に相手が動いているのかを判断していただきたくて相談させていただきました。 →こちらの相談スペースでは、そのような、個人の特定が可能な情報を用いた相談はやめておくべきでしょう。このサイト...
その投稿のみで誹謗中傷や脅迫となることはないでしょう。 そうした精神状態の相手だといつ気持ちが変わり発信者情報開示をしようとしてくる可能性はありますが、認められる可能性は低いかと思われます。
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
1,詐欺罪にはなりません。 ご安心ください。 2,友達削除結構です。 ブロックも結構です。 3,ありません。 4,返還義務はないので、安心して縁を切ってください。
詐欺を行っている旨の投稿については、名誉毀損や名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...
私見ですが、名誉棄損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷ではなく、店舗に対する攻撃的な表現でもなく、立体ケーキ に対するあなたの感想を述べた表現であり、違法性はないものと思い ます。