X(旧:Twitter)での発言について、名誉毀損にあたるかどうか
名誉毀損とまではならないかと思われます。開示請求等をされる可能性も低いですし、されたとしても権利侵害が認められる可能性は低いでしょう。
名誉毀損とまではならないかと思われます。開示請求等をされる可能性も低いですし、されたとしても権利侵害が認められる可能性は低いでしょう。
Twitterにて大人の方から「お金あげるから児童ポルノ動画が欲しい」 という行為自体が、青少年条例の児童ポルノ要求行為として禁止されているので、応じずに警察に相談することですね。 普通、児童側は検挙しませんから。
基本的にレビューの内容にもよりますが、星一をつけたことが名誉毀損となることは少なくともありません。投稿内容が誹謗中傷に該当する場合は削除や開示請求がされる可能性はありますが、残念に感じた、と言った程度の記載であれば名誉毀損等になる可能...
「オフラインゲーム」で通信許可していないアプリであれば、そもそも運営側が把握しようがないと思います。 もっとも、チートツールを販売するなどして拡散していたり、チートツールを使用したゲーム内容を動画サイトなどで公開した場合は、責任を問...
その人個人に対する誹謗中傷というわけではないため、その個人の権利が侵害されているとは言えず、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
どのような経緯で作成がされたかにもよりますが、場合によっては口座の名義人であるご相談者様のもとへ詐欺被害者より損害賠償請求がされる可能性もありますので、銀行や弁護士、警察等と状況の確認をされる必要があるでしょう。
結論は無視していいです。 あなたも、弁護士に委任して、問題を整理してもらい、方針を協議 するといいでしょう。 当面、無視という方針もあるでしょう。
然るべき措置など取れないし、たんにあなたへの脅しです。 脅される理由もありません。 開示請求もできないし、あなたに何の責任もないので、今後なにもおきません。
相手を特定できなければなかなか難しいでしょう。 電話番号や住所がわかっていることはもちろん、フルネームが判明していないと厳しいのではないでしょうか。
プライバシー権の侵害にはなり得ますが、そこから一般に公開されたり、被害が拡大したりしなければ、民事事件となる可能性は低いかと思われます。
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
gmailに関して googleホーム ⇒タブでアカウント ⇒セキュリティタブ ①最近のセキュリティ関連のアクティビティ部分 ②お使いのデバイス部分 上記2点をまず確認してみてください。 大雑把な地域、ログイン日時、ロ...
現状では、債務不履行で履行遅滞になってます。 詐欺とは断言できないので、警察も同じ意見だと思います。
・私の書き込みは誹謗中傷に当たりますでしょうか? >>可能性はございます。 ・仮に今後そのアカウントが開示請求をされた場合、匿名ツールでその人にメッセージを送った私にも開示請求に関する通知が来ることはあるのでしょうか?また、その場合...
>・この男性が言っている「ドタキャンはやばい事なりますよ?」の「やばい事」とはどんな事なのでしょうか。(お金は一切貰っていません) 金銭の授受などがなければ、特に気にする必要はないでしょう。貴方と会いたいがための脅し文句だと思われま...
あなたの書き込みは、たんに意見に留まるもので、誹謗中傷にはあたらないでしょう。 したがって、開示請求にかかる通知が来ることはないでしょう。
女性と偽ってお金を借りてしまいました >>詐欺罪に該当する可能性があり、また、民事上はお金を返す必要があります。 すみやかに返金をされるのがよろしいのではないかと思います。
あなたに非はないので、相手の発言はおどしですね。 やりとりは、残っているでしょう。 相手が、実際に相談に行っても、弁護士は取り合わないでしょう。
>その後出品者から連絡が来て >返金のみするので口座を教えてと連絡が来ました。 状況がよく分からないのですが、返品不要だと言われたのであれば、返品の必要はありません。
刑事処分を求めるのであれば、3名で警察に相談をし、嘘をついてお金を振り込ませ、返金をせずに逃げていることを説明し対応を求める形となるでしょう。 民事上で請求をするのであれば、詐欺取り消し、債務不履行解除等で返金請求を行う形となります...
営業妨害として訴訟が成り立つかどうか、定かではないですね。 あなたの住所氏名がわかれば、訴状の前に、請求書が来るでしょう。 そしたら、あらためて弁護士に相談して下さい。
被害者が二人いれば、商品購入代行代金詐取事件として捜査 してくれるでしょう。 お二人で、警察に行くといいでしょう。 警察が入れば、返金してくるでしょう。
両方行われるケースもあれば、どちらか片方だけ手続きを取るということもあり得ます。 そのため、投稿が残っていても開示手続きが進んでいる可能性はあるでしょう。 今後の削除の可能性はあるかと思われます。早ければ発令後1週間以内に削除がさ...
>オーダー商品なので全て引き取って欲しいと言うと、フリマアプリに報告しますと脅されたのですが、どのような法律にあたる部分があるでしょうか? そのフリマアプリの利用規約等を確認したわけではありませんので何とも言えませんが、引き取って欲...
ご自身で求めることもできますよ。 ご質問者様がどのようなことを相手に求めるかや相手の対応によっては、弁護士にご依頼いただいた方が良い場合もありますが、 ご依頼になるかは別にして、まずは、直接弁護士に相談されることをお勧めします。 ご...
「障害」とゲーム内チャットの晒し行為だけで開示請求される事はあるのでしょうか? →開示請求されるかどうかは相手方の判断なので、わかりません。開示請求が仮になされた場合、ゲーム内チャットをたくさんの人が見られるものであれば、開示が認めら...
このような質問の書き込みって法的に訴えられてしまうのでしょうか? 私は情報開示されてしまいますかね? →微妙なところですね。記事全体をみて、◯◯との交際を示唆するものと読めるなら、プライバシー侵害で開示される可能性はあると思います。 ...
警察も考えられますが、その状況ではなかなか動いてくれない可能性もあるので、消費生活センターがまずはよいように思います。お住まいの地域の消費生活センターを調べて相談してみるとよいでしょう。
許可を得てそのような商売を行い利益を得ているというわけでないのであれば、違法な行為として損害賠償請求がなされ得るかと思われます。著作権や肖像権侵害等の権利侵害となり得ます。