銀行口座詐欺被害に関する警察署への出頭後の不安について
特に気にされずに放置しておくのが最善であるようにお見受けいたします。 どうしても気になるのであれば、出頭された警察署にご連絡され、状況を確認していただいてもよいとは思いますが、はっきりとした回答は得られない可能性が高いように思います。
特に気にされずに放置しておくのが最善であるようにお見受けいたします。 どうしても気になるのであれば、出頭された警察署にご連絡され、状況を確認していただいてもよいとは思いますが、はっきりとした回答は得られない可能性が高いように思います。
>何処かで聞いたのは、フィシング詐欺か誰かに口座情報教えてしまったでて話を警察なりに事情説明にいけばお金の支払う必要はないと聞きました 請求が来ているのはカード会社ではないかと思われますが、警察は犯罪捜査を行うのが仕事であり、民事事...
出頭された警察署に、ねんのため、携帯電話が使えなくなる旨を事前にご連絡されておいても良いかと思います。
金融機関には速やかに連絡をし、警察へも事情説明に行ってください。 闇金から請求が来た場合は、弁護士会の法律相談などでご相談なさってください。
追記欄の記載をみるに、販売者のお客さんではなく、販売者さんご自身の投稿とお見受けします。 ある特定個人の信用を毀損するような情報共有を不特定多数に行えば名誉棄損罪等の構成要件に該当するのでしょうが、 共有された内容について①公共の利...
全額かどうかについては関与の度合いや詐欺への影響の度合いによっても変わってはきますし、任意交渉で減額の余地はあるかと思われます。
私見ですが、上記のような事情(アイドルの彼氏がいない等の発言)であれば、「欺罔行為」とはいえず、詐欺にはならないと考えられます。
最初から払う気がないのに払うといえば詐欺になる可能性もありますが、現実的にそれを証明することは不可能でしょう。 払う気はあったが払えなくなったというのは、詐欺ではありません。
身元引受人に連絡が行くのは一般的にどのくらいのタイミングになるのでしょうか? >>警察の対応次第ですので一概にはご案内ができません。警察から聞いているとおり、早めに話をしておいていただくしかございません。 また、弁護士が身元引受人に...
全額負担になるものなのでしょうか? >>過去の裁判例では被害額の一部の請求を認めたものがあります。 一般的にどのくらいの期間口座情報は公開され >>半年~1年程度です。 どのくらい連絡がなければ請求はないと考えていいのでしょうか?...
質問1つ目ですが、 お金を返金し、相手方の投稿が削除された場合は、もう訴えられる心配はないと断定しても大丈夫でしょうか…?また、お金を返さなかった友達はあとから訴えられる可能性はありますか? >>いいえ、お金を騙し取った時点で詐欺罪が...
裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。 調査官が「おそらく保護観察」と...
1、不起訴を目指すにはかなり厳しいでしょうか? → ご投稿内容のみからでは、お母様が関与することになった犯罪の全体像や関与の経緯•程度等が定かではないため、より正確には、お母様に付いている弁護人にお聞き頂くのが望ましいと思いますが、...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。
警察側の話なので確実なことは言えませんが、 基本的に荷電する必要はありません。 常時基地局と端末で通信していますので。
同種事案が多すぎて、警察も対処しきれないでしょう。 逮捕はありません。 証拠を隠す恐れも、逃亡する恐れもないので、逮捕状自体出ませんね。
同じ加害者が別々の被害者に同種の行為を行っているという点で、その加害者の量刑を決めるうえで無関係な事象ではないのですが、そもそも被害届が受理されていなければ警察が事件化に向けた捜査資料を保有していないと思いますので、検察官としては手の...
その場合には銀行に対する詐欺罪は成立しません。 あるとすれば、キャッシュカードを送ろうとしたことが犯罪収益移転防止法に抵触する可能性ですが、結局相手に渡っていないことを考えれば、さほど心配する必要はないでしょう。
少年審判は減刑という発想がありませんし、学校の成績が処分に影響することはほぼないといってよく、むしろ平素の生活態度の方がはるかに重要です。 ただし、成績表は、普段の学業への取り組みを示す重要な資料ですので、見せるに越したことはありませ...
父親に伝えたほうが早期示談につながるでしょう。 実損と2度にわたりだまされたので、慰謝料を20万円請求するといいでしょう。 ただし、父親の弁償能力を見て、減額することもあるでしょうね。
>仮に、検察官から聴取を受け、謝罪や弁済の意思がないのにもかかわらずある旨の供述をして不起訴になった場合、供述通り謝罪や弁済をしなかった場合は何かの罪になるのでしょうか。 それ自体犯罪とはなりません。 被害弁償をする予定があるとい...
詐欺未遂にはなるでしょう。 借りる目的を偽って借りようとしたのですから。 ただし、記憶がないようなので記憶がないと言えばいいでしょう。
預貯金通帳、キャシャカード等を他人に譲渡等した場合、犯罪収益移転防止法28条違反の罪に該当し、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科される可能性があります。また、売却する目的を秘して銀行で新規口座を開設した場合には、銀行に対す...
被害弁償として一定の賠償をしていることは一つの情状事情として量刑には影響するかと思われます。ただ、お金を払ってもらうことがすなわち示談の成立ということになりません。
借りただけなので、詐欺にはなりません。 罪になりません。 相手は、警察には行きません。 恥をさらすだけですから。 警察に行くと言うのは、あなたとやりたいだけのための脅し文句ですね。
大変残念ですが、不正利用に加担した形となっています。 いきなり逮捕される可能性は少ないのではかと思いますが、 警察から事情聴取の連絡が入る可能性はあります。 嫌疑としては、電子計算機使用詐欺罪(インターネット通販サイトで、他人名義の...
お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し,十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は,証...
詐欺罪として訴えられました、というのがどのような状況を指しているのかよく分かりませんが、借金をしたが返せていなかったというだけでは捜査はされません。
犯罪が成立している状況です。 今後、警察からの呼び出しがあれば真摯に応じてください。 また、詐欺事件の被害者から損害賠償請求をされるケースもございます。被害者が依頼する弁護士から連絡があった場合や裁判所から訴状が届いた際はご本人様で...
犯罪の成立については、詐欺の故意が認められない可能性が高く、逮捕については嫌疑の相当性や逮捕の必要性がないでしょう。 ご相談者様は逮捕されないと思います。 あとは、ご相談者様の気持ち次第だと思います。 一例として、ご相談者様の上記経...