執行猶予中の口座売買についての自首と時効の相談
昨年の秋〜冬頃にチケット詐欺をしてしまい逮捕されました。上記の事件は刑事事件となり今年の秋頃に執行猶予3年の判決を受けました。
相談内容は上記事件とは別に2年8ヶ月程前に銀行口座3社をまとめてSNSを通して口座売買してしまった事です。
3社のうち1社は何百万もの金額が入出金の動きがアプリで見た際はありました。残りの2社はキャッシュカードを売買する際に送ってしまっているためどうなっているかわかりません。アプリでもログインが出来ず確認できなくなりました。
3社すべて銀行や警察からは連絡が現時点でも来ていない状況です。
自首するべきなのはわかっていますが現在執行猶予中の身であるため自首した際に刑務所行きになってしまうのがとても怖いです。自分が悪いことをしてしまったのは充分分かっておりますが身動きできていません。
上記のような口座売買の際の時効は何年になりますか?
時効になる前に執行猶予が終わり次第自首も考えています。
また連絡が来ていないためいつ逮捕されるか分からず不安です。
上記の場合の罪状や執行猶予中であることも踏まえどうするべきかご教授願いたいです。
詐欺事件よりも前の事件であれば、
詐欺事件+口座譲渡(犯収法違反)の量刑になるように調整されます。
自首も選択肢だと思います。
詐欺事件の規模がわかりませんので、これ以上の回答はできません。
詐欺事件の弁護人に相談されればいいと思います。