LINEのやり取りは法的証拠として有効か?証拠の保持方法について相談したい
証拠として使えます。裁判上も証拠として利用されることはよくあります。LINEのやり取りが事実の場合、偽造として争われることはほとんどないでしょう。 スクリーンショット及びトーク履歴の保存をしておけばやり取りを全て後からでも確認できる...
証拠として使えます。裁判上も証拠として利用されることはよくあります。LINEのやり取りが事実の場合、偽造として争われることはほとんどないでしょう。 スクリーンショット及びトーク履歴の保存をしておけばやり取りを全て後からでも確認できる...
ご相談内容を前提とすれば詐欺の可能性はありますね。 ペットを実際に飼っているのかも問題になります。 贈与でなく貸したものだと立証することや、貸した金額自体の立証も難しく、裁判にするのは厳しいかもしれませんが、弁護士からの通知があれば...
この場合強制的に名義変更を行うことは可能でしょうか? >>強制的に名義変更を行うのは現実的には不可能です。 また、現在進行形で支払われた分のお金を弟に請求することは出来ますか? >>支払済の金額は請求してよいと思います。もっとも、弟...
相手方がお金を借りた事実を否定した場合、貸し借りについて証拠がなく、裁判所は返還請求を認めない可能性が高いように思います。 弁護士費用は弁護士によって異なりますが、請求額が4.5万円であれば、弁護士費用や実費のご負担により赤字になる...
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。 そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。 もっ...
氏名や住所がわかっているのであれば裁判での対応をご検討ください。 なお、貸したお金であることの証明はしなければなりませんので証拠が足りないようであれば裁判所としても請求を認めない可能性があります。
単に詐欺被害に遭われているだけの可能性もありますので回収可能性については判断が難しいように思います。 現地の法律事務所と提携しているなど、香港での法的手続きに詳しい法律事務所をお探しいただきご相談いただいても良いように思います。
1,会話を録音すれば会っていいですよ。 2,脅したら警察と慰謝料請求です。 3,可能ですが言うことは聞かないでしょう。 実体は性行為を求めての貸付なので、返済義務はないですね。
口座が分かっているなら、債権執行に進めばよいでしょう。 お金が残っていれば、そこから回収できますし、無理であったら、そこで財産開示請求を検討なさってください。 東京地裁のHPで、財産開示請求について解説したページはこちらです。 htt...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様が前妻と結婚しているときに、現在の妻と不貞関係になり、それが原因で前妻と離婚して、現在の妻と結婚したということでしょうか。 そのうえで、前妻に対して慰謝料を支払ったため、当時の不貞相手であった...
相手方の親には支払義務がありませんので、支払いをさせることはできません。 ご請求内容のうちいくつかは相手方本人に対して請求が可能なように思いますが、詐欺で逮捕されたりする人物が素直に払ってくるまたは何かの書面作成に応じるとは考え辛い...
あなた方の間でどのようなやりとりがなされているのか詳細は分かりませんが、お金を借りたのであれば敗訴の可能性はあります。 相手はあなたの自宅を知っているのでしょうか?
内容証明郵便を送るにも少額訴訟を提起するにも、まずは相手方の住所の情報が必要です。 電話番号が判明しているのであれば、弁護士に案件(イヤホンの返還請求や損害賠償請求)を依頼した上で、その弁護士が「弁護士会照会」という制度を使って電話会...
法テラスを予約して、弁護士から簡単な返還請求書の作成方法を 教わってください。 それを書いて出しましょう。 今後二度と貸さないことでしょう。
分割の場合、何年の分割かわかりませんが、きちんと払ってくれる 保証はありません。 遅れるたびに督促です。 したがって、長期戦になります。 これで終ります。
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
書留と同じ内容の文書を普通郵便でも送り、期限内に支払いがなければ弁護士に依頼して連絡を試みるのがよいと思います。 それでも無視されれば強制執行することになります。 ご参考いただければ幸いです。
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
入金したのなら、ほっておけばいいですよ。 事務所が、事務員の人数が少なく、入金の確認もできず、債務者の問い合わせにも、 応じきれないのでしょう。
>この前、自己破産手続きをしているローン会社から特別送達で訴訟状が届きました。 代理人をつけずにあなたが自分で自己破産の手続きを進めようとしている、という状況なんですか?
回収までしてくれる調査会社 これはありません。 依頼するのであれば弁護士のみです。 そもそも解決不可能な事案である可能性もありますが、いくつか法律事務所をあたってみてください。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
>もし相手が自己破産などしたらお金は返ってこないのでしょうか。 相手の状況次第ですが、戻ってこないと思ってよいかと思います。
法律事務所で自己破産手続きをしてもらっているというのがどの段階なのか分かりませんが、依頼している弁護士に報告するのがあなたがすべき対応です。
そのような人物では、訴訟をしても、回収は難しい気がします。 しかしながら、内容証明を出すことと、次には訴訟するしかないでしょうね。 偽造カードの件は、警察に話してみるといいでしょう。 中国籍グループの共犯の可能性がありますからね。
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。 もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。
もちろん、量刑や損害額には影響するでしょうが、プライバシー侵害・名誉毀損の成立を否定する根拠にはならないでしょう。 返済されなければその時に裁判所に訴え出て解決しなさいというのが法の立場であり、待つことが心情的に耐えられないのならそも...
口約束でも、証明ができれば請求できますが、録音や手紙での 証拠があれば、ベターですね。 依頼済みの弁護士に相談するといいでしょう。
本件の譲渡担保契約書の文言にもよりますが、一般的な譲渡担保契約が締結されているとした場合には、 下記⑴又は⑵の方式で担保目的物から貸金を回収することができます。少額訴訟などを行う必要はありません。 ⑴処分清算方式による優先弁済権・清算...