認知や養育費の調停なしで公正証書作成するだけでは養育費の強制執行する際不利になりますか?
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされな...
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされな...
半年ほど経つのであれば、2についてはほぼないかと思います。 ただ、1については可能性はあるかと思います。
他に調べる手段がないのであれば相手の職場に問い合わせをすることも許されるでしょう。 ただ、問い合わせの方法によっては、心配されているように違法になる場合があります。 認知請求と合わせて弁護士に依頼した方がよいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 相手男性の氏名と住所の情報が必要になります。 弁護士をご依頼になった場合は、氏名と電話番号が分かれば、弁護士会照会という手続きにより、住所が判明する可能性はあります。 可能であれば、お近くの弁護士に直...
ダブル不倫に関するご相談ですね。 ダブル不倫でご出産されたということですが、現在の婚姻関係やご相談者様の配偶者の方の認識(不倫と子の父親について)はどうなっているのか、今後ご相談者様が離婚を考えているのかどうか等が問題となります。 ...
鑑定費用は5万円位と思いますが、相手の同意がなければ、相手に請求できないですね。 出産費用については、認知が認められれば、扶養義務にかかる費用として半額は請求し ていいでしょう。
理論上は18年程度は請求が来る可能性があります。 仮に妊娠していて出産した場合は、相談者が親ですのでその養育費を請求される可能性があります。 子供が成人するまでは相談者に対して養育費の請求をされる可能性があります。 もちろん実際に妊...
この手の事案ですと、即日連絡が来ることが多いです。 数日来なければ安心でしょう。 仮に連絡が来たところであまり不安に思わないことです。
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容から判断する限り、先方が支払いを求めているものはいずれも、ご質問様が「借りた」ということにはならないと考えます。 なぜなら、「返す」という約束をしていないからです。 もらったものということに...
連れ去りの危険があるということで面会を拒否すればいいと思います。ただ、面会交流の調停を申し立てられた場合、連れ去りの危険があることについて証拠も出せない場合は、面会を認める方向で決められてしまう可能性はあります。そうなった場合でも、連...
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 まず、不当な婚約破棄と認められるためには、 ①法的な意味で婚約が成立していること ②婚約解消について正当な理由がないことが必要です。 ご記載の内容からは、お互いに結婚の約束をし...
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...
状況理解しました。 理論上、元夫を関与させずに、認知調停を提起することが可能と思われます。 法務省のURLを参考に載せます。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kaz...
お困りのようなので回答いたします。 相手に事実確認を求めるのは大丈夫でしょう。むしろ、本当に弁護士をつけている場合、ご相談者様に弁護士から直接連絡が来ている可能性が高いので、虚言の可能性も確かにあります。 弁護士は身分や素性を非公開...
お困りのことと存じます。 既に勤務先を特定され、スクリーンショットなどを送付されている以上、弁護士をつけて対応すべき事案だと思います。 〇〇さんは不倫してるなどの文言つきで勤務先に送付する行為は不倫が真実であろうとなかろうとプライバシ...
名誉棄損などに該当する可能性がありますので、警察に相談された方がいいでしょう。 具体的な方針はここではアドバイスしかねますので、これで終わります。
お互い成人して合意の上の性交であったとすれば、中絶する場合の費用の半額については原則として負担する心積もりが必要ですが、それ以外の費用を負担する必要があることは稀です。 避妊についても男性側が全責任を負うわけではないので、アフターピル...
このサイトで探されても良いと思います。 初回相談は無料の事務所もあります。
過去の事例は調べていませんが、ある程度の金額を支払うよう、裁判所が決定することが多いと思います。
法テラスが廉価でしょう。 内容からすると、弁護士を付けたほうがいいでしょう。
相手の女性が離婚しようとも、子供は離婚相手との間の嫡出子なので、あなたの彼氏に対し 認知を求めることは出来ません。 子供が長じて、実の父親探しを始める機会がくれば、関りが出る可能性はありますが、あな たがたに、特に被害をもたらすような...
任意認知を拒むことは難しいでしょうから、認知後に面会交流申し立ての 調停を起こすかもしれません。 それにたいしては、あなたがお書きになった理由により、拒否を強く主張 することになるでしょう。
気が変わるといけないので、今後も録音しておくといいでしょう。 慰謝料も支払っていただけますかね。 養育費、慰謝料の支払い義務については、録音のみでなく、書面を作成すること になりますが、弁護士に相談して、作成してもらうといいでしょう。...
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
金額が決まっていないなら、相当額を請求するという形で通知し、併せて、収入証明の提示を求めたらいかがでしょうか。
認知調停と養育費調停を申し立てることになります。 バイトをして収入はあるので、養育費はいくらか認められるでしょう。 また、今後、就労することを前提として、就労後の算定をする必要が ありますね。 養育費を親に対して求めるのは難しいですね。
慰謝料請求はできますが、金額評価は、そこまでに至る経緯が影響しますね。 中絶費用の半分だけでは、面白くないでしょう。 近くの弁護士に相談して見て下さい。
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
仮に妊娠していた場合には、認知請求をされる可能性がありますし、認容されれば相談者の収入に応じた養育費の支払義務が生じます。 ラインの運営会社に開示請求を行うことで相談者を特定できる可能性もあります。 しかし、妊娠しているかどうか、相...
お書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて...