妻の不倫に関する慰謝料請求および訴訟の検討について
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰...
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰...
>高校生だと打ち明けて逮捕されたくないならこのお金は干支2回りくらい違う女の子に寄付したってことにしてほしいって言ったら解決すると思いますか?それともこのまま放置したらお互い捕まりますか? 借りる際に虚偽の事実を述べていたら詐欺罪...
ご記載の事情を踏まえますと、内縁関係にあるとまでは言いにくいように考えられます。ただ、【互いの親には会っています】というご事情の背景の他、相手方の発言等の関連証拠次第では婚約が成立していると評価できる可能性もあり、その場合は慰謝料請求...
貸付の際に名刺の返却を条件とするような合意があれば別ですが、そうでなければ名刺がないから返さないという理屈は通らないかと思われます。 貸金について返還請求を行いしっかりと返してもらうよう話をした方が良いでしょう。
せめて金銭的な請求ができるか知りたいです >>時間が経っており客観的な証拠もないということであれば請求が認められる可能性は低いようにお見受けいたしました。
相手からの慰謝料請求は難しいように思われます。 こちらからの慰謝料請求については、細かい証拠の内容にもよりますので、個別に弁護士に相談をし、メール等の証拠を確認してもらった上でアドバイスを受けると良いでしょう。 こちらからの請求に...
可能です。親子間であっても不法行為は成立するため、不法行為が成立するのであれば慰謝料請求が認められるでしょう。
合意書は三者間の契約ですので、相談者さんも合意して初めて成立します。 相談者さんにとってA氏の署名捺印の真正の担保を取ることが最優先の事項であり、その為であれば合意が不成立になっても構わない程の譲れない一線なのか、あるいは合意成立が最...
>違約金振込み後、また夫と接触していた場合どのように対処すればよいのでしょう?再度証拠を集め2度めの違約金請求をするのでしょうか?新たな不倫発覚として、証拠を集め慰謝料請求するのでしょうか? → いずれの方法もあり得るかと思います...
>新たに公正証書を作成することや、取り決めのある生命保険の受取人を変えていないか毎年確認するなどの条件付きで減額に応じるというのは可能なのでしょうか。 相手方が応じれば可能です。
大学の費用その他のお子様にかかる特別の費用につきどちらがどれだけ負担するのか等は、お互いに合意できない場合、お子様の現在の状況や両親の学歴等、個別の様々なご事情に基づいて最終的に裁判所で判断されることになります。 ついては、お伺いし...
>もともとの公正証書での取り決めと、養子縁組によりいつから支払わないことに合意したか、くらいしか思いつかないのですが… 基本的にはそれでよいと思います。 >あと、特別費用については別途協議すると公正証書にあるのですが、養子縁組した...
まず、相手から返送されてきたゆうパック一式(相手の手紙も含)を持参して警察に相談しておくことが考えられます。 その上で、今後、相手がつきまといや連絡•接触をしてくるようであれば、再度、警察に相談できる体制を整えておきましょう。 今...
インターネット上で誹謗中傷を受けた際の開示請求のような制度があるわけではありませんので費用をかけたとしても開示を受けられない可能性がありますが、弁護士に依頼する場合、開示請求のみの依頼は難しく、一連のトラブルの解決を依頼する必要がある...
婚姻費用分担義務は生活保持義務(夫婦が同レベルの生活を行うための費用分担)となるため,権利者(請求する側)も収入が多く生活費の支出に困っていない場合でも分担義務の問題は生じます。 本件では,いずれも給与所得者で税込年収であるとすれば,...
①強制執行に必要なものと費用はどのくらいかかりますか? →裁判所の納める印紙代等、実費関係については各手続きごとに様々ですので、行われたい手続きに応じて裁判所のホームページ等で確認されることになるかと思います。 弁護士費用については...
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来ていない将来分についても差押えをすることがで...
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご...
証拠の一つとなるかと思われます。 訴訟をするのであれば現段階で個別に相談に行き、具体的にどのような証拠が必要か等を打ち合わせをし、現状の証拠で十分であれば現段階で弁護士をつけて動き出すことも可能かと思われます。
この場合、月々少しずつ返すと言って家出して、あとから扶養義務を理由に取り消すことはできますか? 下手な発言をすると借用書を書けと言われそうです。 事件に巻き込まれたと思われてはいけないので、置手紙とかメール連絡くらいはすべきですが、...
>このまま2週間たった時には、こちらが悪くなるのでしょうか? いいえ。そのようなことはありません。相手が一方的に設定した期日であって、法律上定まっていて何かペナルティーのある期間ということではありません。 あとは、今後相手側の方で、...
請求をすることと、当該請求が認められるかは別の問題であり、請求自体は可能でしょう。弁済をしており、清算条項が入っている書面が有効なものであれば、相手の請求が認められる可能性は低いように思われます。
請求予定金額を経済的利益として着手金を算定すると、着手金の金額は10万円と算定されるかと思います。 訴訟の場合も示談交渉の場合と同様の基準で算定する事務所もあれば、異なる基準を採用する事務所もあるかと思います。 いずれにしても、各...
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 ...
お近くの法律事務所にご相談いただき、差し押さえを検討してもらってください。 時効で消えてしまっている部分もありますので、なるべく早くご相談いただくべきです。
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出する...
不貞の際に問題になる慰謝料には、不貞自体の慰謝料と不貞で夫婦関係を破綻させて離婚させたことの慰謝料があります。 このうち不貞自体の慰謝料は、不貞がある以上認められます。 が、夫婦関係を破綻させたことについての慰謝料まで求めるには、不...
こんにちは。 弁護士は、戸籍謄本や住民票の職務上請求や23条照会といった調査方法を持っていますが、いずれも事件の依頼を受けて、その依頼を遂行するにあたって必要に応じて上記の調査をすることができるにすぎません。 そのため、ご相談者様...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...