離婚後の公正証書に基づくドックラン撤去費用の支払い義務は?

離婚に伴う契約公正証書を作成し離婚をしましたが、その公正証書にて下記記載をしました。
(約束事項)
第4条 乙は、下記の費用等について、甲から確定金額又は見積金額の通知を受けたときは、甲に対し、当該金額の全額を、一括し又は分割して通知を受けた日から2年以内に支払うことを約した。

1 本件住居内に乙が残置した廃棄物の処分費用

この費用について婚姻時に庭に、お互い協力して作ったドックランの撤去費用として約150万円請求されました。
私の認識として残置物とは、家の中にて私個人で出したゴミや服などだったのですが、こちらは公正証書に記した以上、支払わないといけないのでしょうか?
また公正証書を作成した際に公正人から約束事項は法的拘束はないと説明を受けましたが、金額等に納得出来なかった場合は支払わなかった場合、強制執行されるのでしょうか?

またこちらの住居内とは庭を含めてになるのでしょうか?

・「私の認識として残置物とは、家の中にて私個人で出したゴミや服などだったのですが、こちらは公正証書に記した以上、支払わないといけないのでしょうか?」

「残置物」に関して、口頭・電話・メール等でどのようなやりとりをされたのか次第です。特段話がなされていないのであれば、設置経由からして争う余地はあるでしょう。

・「支払わなかった場合、強制執行されるのでしょうか?」
強制執行認諾の効果は及びませんので、相手方は訴訟提起をして、勝訴判決を得なければ、強制執行はできません。

ありがとうございます。
残置物に関して特に細かく話し合いはしておりませんが、私が夜逃げ同然で家を出た際に置いてきたゴミの処分費は私の方で出しますと言ったことはあります。

元夫より見積もりの金額について返答を2日以内にしないと、強制執行の手続きをすると言われており怖かったので直ぐに強制執行されないとのこと、安心しました。