離婚後の年金分割手続きは離婚前に必要ですか?

離婚届が決まり、役所に提出するだけです。

そこで年金情報提供請求書は、以前弁護士さんから一応…と頂き手元にあります。
戸籍謄本も手元にあります。
旦那の年金手帳番号と中の記載事項もスクショしてあります。

なるべく旦那とは顔を合わせたくありません。

流れ的には、離婚届を出してから年金事務所に向かえばいいのか、離婚前に、とりあえず一度年金事務所に出向いたらいいのか解りません。

ご助言願います。

離婚前に出向いて、情報収集したほうがいいですよ。
合意分割と3号分割では、提出書類が違うので、指導を受けたほうがいいですね。

年金分割は、離婚成立から原則として2年以内に年金事務所へ裁定請求を行う必要があります。また、あなたが情報通知書を請求した場合、請求時期が離婚成立前であれば請求者(あなた)のみに交付され、離婚成立後に請求した場合は元夫婦双方へ交付(送付)される扱いになっています。情報通知書の交付には2~3週間かかります。
調停を経ない協議離婚を前提とすると、合意分割の場合、年金事務所へ夫婦ともに出向くか、公正証書を作成する必要がありますので、夫と顔を合わせたくないのであれば、離婚成立後に家庭裁判所へ合意分割の按分割合を定める審判を申し立てるのがよいでしょう。按分割合0.5とする審判がなされると思います。
一方、3号分割のみであれば、離婚成立後2年以内にあなたが年金事務所へ出向くだけで手続ができるでしょう。
いずれにせよ、年金事務所で詳しい手続を確認された方がよいと思います。

ありがとうございました。
では、離婚届を提出してから、家裁に合意分割の審査申し立てします。