X上での誹謗中傷などの時効について
プロバイダの対応にもよりますが、ログ保存の依頼をしてから半年程度はログを消さずに待ってくれることが多いように思われます。
プロバイダの対応にもよりますが、ログ保存の依頼をしてから半年程度はログを消さずに待ってくれることが多いように思われます。
自分への悪口のDMのスクショがSNSで公開されている場合DMについて開示請求できるのか、 →DMは開示の対象にならないでしょう。 その公開されている投稿について開示請求できるのか →公開された記事は開示の対象となり得るでしょう。
アカウント削除後でも、Xからの通知は届きます。ただ、アカウント削除後のアカウント情報の保存期間は1か月程度と短い(とX社は言っているが本当のところは分かりません)ため、その期間を超えて発信者情報開示請求が行われても、情報不保有で終わっ...
プライバシーの侵害と個人情報漏えい、名誉毀損、精神的な攻撃として 開示請求をして、示談を行うことは可能か →記事を拝見していませんので、何ともいえませんが、一般論として、「自身の結婚式の写真(顔が映った写真あり)を結婚式の様子」につい...
DMが発信者情報開示請求の対象になることはありません。DMの仕様それ自体が「特定電気通信」に該当しないからです。
アカウント名での晒しということであれば、内容にもよりますが名誉感情侵害等で開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 また、アカウント名で晒されているのであれば、警察のあなたのことではないと認識している、という話は通りづらいか...
ただネットに晒す、と言うことは脅迫罪にあたるのではないでしょうか? →相談者様のメッセージが、プライバシー権侵害をこえて、名誉毀損することを宣言すると受け取られるものであれば、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。 相手方が警察に相談...
可能でしょうか? →やり取りの流れを拝見しないと何ともいえませんので、実際に弁護士に見せてご相談になるのが良いでしょう。一般論としては、やり取りの流れによっては、双方ともに開示請求ができない可能性もあるでしょう。なお、本件の相手方のよ...
「こちらとしては、削除するつもりはありません。 ですが この場合、削除しないと法的に問題になりますか??」 ならないでしょう。
②の段階で裁判手続きに入りましたというお知らせも何もないプロバイダもあるということですか? 裁判手続きされていることを知ることができないのでしょうか? →任意の開示請求(横山先生ご指摘の「①テレサ書式(裁判外)」です)においてのみ意見...
このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・警察相談・損害賠償など)が取れるでしょうか? →削除要請に関していえば、X社に通報することが選択肢でしょう。 警察に対しては、ストーカー行為の一環であるとして相談することが考えられる...
和解はせずに、裁判所からの判決の金額を支払うというのは無理なのでしょうか? →無理ではありません。ただ、判決に従うことにする前に、裁判官から、仮に判決を出すならいくらぐらいになるか、心証を開示してもらった方が良いでしょう。それによって...
ご質問内容を前提とする限り、Tさんが試合に出られなかったことは相談者様とは関係がないので、単なる脅し文句であり、実際に訴訟を提起してくる可能性は低いと思われますし、実際に提起されたとしても裁判所が請求を認める可能性は低いでしょう。
リプライで侮辱されました。DMではありません。 泣き寝入りみたいになるしかないのでしょうか? →リプライであれば、発信者情報開示の対象とできる可能性があるでしょう。ただ、相手方を特定しても、台湾に住んでいる人であれば、事実上追及が難し...
名誉感情の侵害、名前も出ているのであれば名誉権侵害も考えられるでしょう。実際に当該発言のみで開示が認められているケースもあります。
やはり万が一全て誤解だった場合、開示請求や名誉毀損に繋がってしまうものなのでしょうか。 →「事務所はAさんの愚行やネット上の誹謗中傷に対して声明を出して強く抗議すべき、事務所からしても今までAさんに費やした苦労や費用を仇で返されたよう...
民事だとまず開示請求しなくてはいけませんが、DMだと難しいのでしょうか? →発信者情報開示はDMだと困難です。 相手方がしつこいようであれば、ストーカー被害として警察に相談するのも選択肢でしょう。 仮に特定ができなくても、相手方の行為...
実際の投稿を拝見していないため、一般的な回答となりますが、実名を出して侮辱的な表現をしている場合、侮辱罪や名誉毀損罪となる可能性はあるでしょう。 また、プライバシー権の侵害も含め、民事における慰謝料請求も選択肢として考えられるかと思...
プロバイダから開示についての意見照会がされたという状況かと思われます。 1については、投稿内容次第ですが、疑問系であれば権利侵害とならないということではないため、疑問系であっても権利侵害が認められ、開示請求が認められる可能性はあるで...
情プラ法7条は「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と規定していますが、言い替えれば、本条に該当しない程度の情報共有が厳格に禁止されているわけではなく、ご質...
開示請求の意見書で開示を拒否した後に請求者が訴訟をした場合請求者とプロバイダーの裁判になると思いますが、この裁判で加害者側(私)が弁護士さんにお願いして一緒に裁判することはできますか?割って入る事で証拠を強力にする事はできますか? →...
さらに質問なのですがそれで実際にお店に来るお客さんの数が減ったり、お客さんがお金を使わなくなったことで相手の給料が減ったことが証明された場合は相手の評価を下げたことになりますか? →判断の基準時は、記事が投稿されたときになりますので、...
①最初の自分の発言が悪かったとは思っていますが、ここまで言われなきゃならないのでしょうか? →法的な内容ではなくお答えしかねます。 ②また、最後の開示請求しようは、私がする権利があるのか、それとも相手が私にするべきだという意味のどち...
サイトの仕様(ハンドルネーム変更によって表示がどのように変わるのか)による部分もありますが、ハンドルネームの違いがあっても、発信者情報開示請求の場面ではさほどの影響はないことが多いと思われます。
「早く事務所を卒業しろ」程度の表現だけですと、発信者情報開示が認められる見込みはあまり高くないものと思われます。 投稿が残っていることが気になるようでしたら、削除申請を扱う弁護士に依頼する選択肢もあります。
リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。
スラングでの書き込みであっても,開示請求が認められる可能性はあるでしょう。慰謝料については数十万円となるケースが多いですが,弁護士費用等も併せて請求される可能性があるかと思われます。
一般的に、刑法上の「脅迫罪」が成立するためには、本人または親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対して害を加える旨を告知し、相手に恐怖を与えることが必要です(刑法222条)。 「被害届を出す」「警察に相談する」といった行為自...
•この投稿は開示請求や慰謝料請求の対象になりますか? →単に一言「デブス」と記載しただけであれば、開示請求が認められる可能性はさほど高くないのではないかと思われます。 •この投稿が削除された場合、開示請求される可能性は低くなりますか...
①Xからの添付書類の日時は、対象になったと予想している投稿の約1週間後でした。そこまで早く裁判所からの仮処分が認められるものなのでしょうか?他の投稿である可能性が高いでしょうか? →申立から1週間で発信者情報開示の仮処分が出ることはな...