誹謗中傷の開示申し立て後に相手が情報を変更した場合

Xで誹謗中傷を受けています。
開示申し立てを行った後に相手がアカウント名、ID等全て変更し、ツイートも全て削除してしまった場合は以前のIDで受けた誹謗中傷の開示は難しいでしょうか?

運営側は履歴を記録しているので、基本的にはスクリーンネーム(ID)を変更するといった小手先の対策は無意味であり、開示請求者側が変更に気付いたのであればその旨をX代理人へ伝えればよい話です。開示請求の対象となるのはログイン履歴やアカウントに紐付けられた電話番号であり、ツイートについては、投稿日時がわかる形で証拠を提出しているのであれば、削除されても問題はありません。
むしろ問題なのは、アカウントそのものが削除されてしまった場合です。この場合、アカウント復活可能期間内にX社が情報の保有確認をしなければ発信者情報そのものが消えてしまうためですが、X社は対応がきわめて遅いため問題となります(最悪の場合、裁判所の間接強制決定が出るまでは対応しない場合があり、最近では間接強制を申し立てても対応せず間接強制決定が出てしまった事案もあると聞いています)。

ありがとうございます。
変更されると難しいと伺っていたのですが、別角度の意見もあると知り参考になりました。