中絶費用に相手方に請求したい
LINEは弁護士が照会しても登録情報を開示しないと思います。早めにご自分で対応された方が、結果的にはいいかと思います。
LINEは弁護士が照会しても登録情報を開示しないと思います。早めにご自分で対応された方が、結果的にはいいかと思います。
費用については先生によって異なりますが、おおよそ20万円~になると思います。 相手方の調査から始まるため、もう少し高くなるかもしれません。 あくまでも先生によりますので相談してみましょう。
相談の内容には二つの問題点が含まれています。 ① 中絶同意書の問題 相手方に同意書を書いてもらえない場合には、同意書なしで中絶を行う必要があります。 医師によっては、同意書がない場合の中絶を嫌がる場合があります。 そのような場合には...
まず、何をしたいのか考えてみましょう。 妊娠と借金は、全く違う問題なので、一つずつ考えることが大事です。 妊娠については、2つの選択肢があります。 1つ目は、中絶して、その費用や慰謝料を相手からもらうこと。 2つ目は、赤ちゃんを産ん...
慰謝料請求はできますが、金額評価は、そこまでに至る経緯が影響しますね。 中絶費用の半分だけでは、面白くないでしょう。 近くの弁護士に相談して見て下さい。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を...
一番いいのは、詳しい事情を話して、弁護士に面談相談に行くことだと思います。 「だめか」というご質問ですが、ブロックした場合相手がどう動いてきそうか、というのがわかりませんので、 だめともそうでないとも回答が難しいです。 詳しい話を...
残念ながら養育費以外の請求はできません。 養育費の金額は収入によって決まりますので、彼の収入が低い間は少ない金額になりますが、彼の収入が増えた場合には調停などを起こして金額を増やさせることができます。 彼の収入が増えたころに養育費の増...
法律上請求はできる可能性はありますが、相手方が生活保護であるならば回収という観点からは不可能でしょう。 相手を信じすぎてしまったが故に起きてしまったことかと思います。 もう少しちゃんとした人であればよかったですね。
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を...
概ねその流れで良いですが、2点だけ注意すべきでしょう。 一つは、謝罪の仕方ですが、後々民事上刑事上のリスクを負うことにならないように、あくまでも無理矢理であったとか同意がなかったといったことは認めないようにお気をつけください。 また、...
中絶を強要することはできませんので、pipiさんが最終的にご判断されることになります。中絶を強要するために脅迫的な発言があれば犯罪となります。養育費も受け取る権利もありますので、認知等につきお相手がきちんと対応しないのであれば弁護士に...
①についてですが、相手の配偶者が当事者でなければそのような文言を入れたところでその効力が相手の配偶者及ぶ、というわけではありません。また、そもそもご記載の文言自体、適切でないようにも思います。 ②についても、記載された事情で判断できる...
元交際相手の方でも、りんぼさんにあげたことになっていれば犯罪にはなりません。他方、その後のやり取り等で、あげたことになっていなければ窃盗罪等になり得ます。 なお、口約束も有効ですが、証明が難しいという問題があります。
婚約破棄ですが、詐欺的な言動が多く、違法性が極めて高いですね。 即、弁護士依頼で、損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 前回の情報も可能なら取得するといいでしょう。
お辛い思いをされたことと存じます。 相手に損害賠償請求はできますが、争われた場合は証拠が必要です。ただ相手とのライン等のやり取りや病院から診断書を取得するなど様々な証拠を積み重ねることで相手との間の子供を中絶したとの証明ができる可能性...
慰謝料を支払う義務は、今後のあなたの言動によりましょう。 いまのところは不要でしょう。 出産費用実費分の半額と認知と養育費の支払いは必要になります。 あなたも親に相談して、今後のことを一緒に考えてもらうといい でしょう。
具体的なご事情が分からないので一般論とはなりますが回答いたします。 証拠にはなりますが、診察券や領収書等に比べると証明力は弱くはなります。相手が、堕胎の事実や金額を争ってきた場合には、更に証明する必要があります。 いったん請求してみて...
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。 相手男性との関係性(婚約関係や内縁関係にあった•同棲していた等のケースよりは相手男性との関係性が相対的に薄い)や胎児が相手男性の子であったことの立証の可否(相手男性が争ってくる可能性あり...
・中絶をお願いする事は出来るのか? →お願いすること自体は可能ですが、相手方には応じる義務はありませんので、あくまでもお願いです。 ・中絶する場合慰謝料はその他支払い義務とおおよその相場をしりたい。 ・未婚で産んだ場合、男として何...
認知をしない場合、法的手続で、強制的に認知をさせることができます。相手男性に彼女がいたとしても、相手男性の意思であなたと交際していた以上、あなたに、法的に不法、違法の問題は生じません。「法律相談」であることから、回答できるのは以上くら...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 現段階で直ちに中絶費用などを支払う必要はありません。 相談者様のクレジットカード、キャッシュカード、通帳、国民保険証などが入った財布を相手方が保持する正当な権限はありませんし、警察...
西台法律事務所の俣野と申します。一般論として法的な回答をさせていただきます。 出産をするかどうかは最終的に母親が決めることで、父親が反対しても出産することができます。仮に反対していたとしても父親は生まれてきた子供を扶養すべき義務が発生...
強引に性交渉に及んだ、あるいは相手がまだ思慮が足りないのにそのことに乗じて誘惑するなどして性行為に及んだ等の事情がない限り、中絶費用の半額を超えて、あなたが何かを支払う法的根拠はないと思われます。少なくとも慰謝料を請求してもまず認めら...
西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 消費者金融につき、契約名義が娘様であれば娘様に支払義務が発生します。内部的に交際相手が支払うことになっていれば、娘様は交際相手に請求することになります。 ...
>この際、相手に氏名や住所、勤務先を特定されて金銭を求められたり、刑事上の責任を負うことはありますか? 少なくとも刑事上の責任を負うことはないかと思います。
私見 あなたに覚悟があるなら、出産準備をするといいでしょう。 今回出産しないと、後悔するでしょう。 慰謝料など、日本の裁判官では、たいしてとれません。 小事を捨てて大事を取るといいでしょう。
もし相手が妊娠していた場合、慰謝料を払わなければいけませんか? →合意の上での妊娠や中絶それ自体で慰謝料の支払い義務が生じるのではなく、それ以上に不法行為と評価できる行為がなければ慰謝料の支払い義務はありません。 あなたの例でも合意の...
もし妊娠の話が全部嘘の場合訴えたりできるのでしょうか? 調べれる方法とかありますか? →残念ながら一般的にはいずれも難しいと思われます。
ご両親に内容証明を送った良いでしょうか? →18歳は法的には成人年齢ですので、相手の両親は法的には関係がありません。 法的には両親に内容証明を送る理由がありませんので、おすすめはしません。 猥褻動画も削除したかどうかは会わないと分か...