中絶費用、それに伴う不利益の男性側の負担
付き合っていない相手との子供を妊娠しました。同意の上での行為でしたが排卵日付近なので中には出さないでと言いましたが、何度か良いでしょ?中に出すからね、と言うことを言われ嫌われたくない気持ちや押しに負けて良いよと言って姉妹した。その後妊娠が発覚し、当初相手は後で連絡すると言って連絡を返さず『寝てた』と翌日に連絡してきたり『俺の子なのか?』と何度も疑ってきたり、妊娠について謝ることもしませんでした。病院に行き費用を聞いてきたので中絶の費用で12万かかることを使えると『じゃあ六万振り込めば良いのね』と言われ『精神的苦痛、肉体的苦痛も伴うのにそれで半分は納得いかない。』と言いましたが聞き入れてもらえず、『じゃあ手術費用半分だとしてもその後の診察代、子供がいるから手術中の保育料、車の運転はできないから行き帰りのタクシー代、仕事も行けないから休業代、そう言うのも全て折半して』と言いましたが、払う義務がある手術費の半分しか払わないと言われています。私もお金に余裕があるわけではないですし、なんで私の方が多く不利益があるのか納得いきません。この場合、相手は中絶費用の半分しか払わなくても良いのでしょうか?
お辛い体験をなされ、お困りのことと存じます。
近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を受けるに至ったようなケースで、男性側が女性の不利益•負担を緩和する行動に出ていなかったことに着目し、男性側に不法行為責任を認め、男性側に中絶の手術費用や慰謝料について相応の賠償義務を認めた裁判例も出てきています(東京高等裁判所平成21年10月15日判決など)。
あなたのケースにも、このような裁判例の考え方が使用できるのか、他の法律構成を用いるべきなのか等については、慎重な検討をする必要がありますが、参考にはなるかと思います。
この投稿板での簡易な法律相談では回答に限界があるので、適切なアドバイスやサポートを受けるべく、お住まいの地域の弁護士等に直接相談してみることもご検討下さい。相談場所がわからなければ、お住まいの地域の法テラスや弁護士会の面談相談を利用する方法もあります(法テラス等では無料相談も実施しています)。
清水先生、ありがとうございました。
この件を例えばネット上に
自分と相手の名前や個人情報は隠し、自身の身の上話、悩み、として書き込んだ場合、名誉毀損などに該当するのでしょうか?社会的に〜、不名誉だ〜、などと言われた時に、自身にとってもそれは同じであること、書き込んで気持ちが楽になると思ったこと、相手を貶したいわけではなくて事実を述べ相談したかった、などと言っても訴えられる可能性はあるのでしょうか?